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平成18年11月10日(本紙 第4461号)
第 4461 号
平成 18年 11月 10日 金曜日
公 告
諸 事 項
教育職員免許状失効公告
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項の規定により、次の免許状は失効した。
平成 18 年 11 月 10 日 埼玉県教育委員会
1 失効した免許状の氏名、本籍地、授与権者、失効年月日、種類、番号、授与年月日
木村 智陽、岡山県、埼玉県教育委員会、平成18年10月26日
(1)小学校教諭専修免許状、平13小専修第1032号、平成14年3月31日(2)小学校教諭1種免許状、平10小1種第1364号、平成11年3月31日(3)中学校教諭専修免許状(社会)、平13中専修第1102号、平成14年3月31日(4)中学校教諭1種免許状(社会)、平10中1種第2669号、平成11年3月31日(5)高等学校教諭専修免許状(地理歴史)、平13高専修第1148号、平成14年3月31日(6)高等学校教諭1種免許状(地理歴史)、平10高1種第2975号、平成11年3月31日
2 失効の事由
教育職員免許法第10条第1項第2号該当
教育職員免許状失効公告
教育職員免許法第10条第1項の規定により、次の免許状は失効した。
平成 18 年 11 月 10 日 長野県教育委員会
1 失効した免許状
(1) 本籍地、氏名 長野県、久保 光男
(2) 免許状の種類(教科)、番号
ア 中学校教諭一種免許状(社会)
昭52中一普第70号
イ 高等学校教諭一種免許状(社会)
昭52高二普第48号
(3) 授与年月日 昭和53年3月20日
(4) 授与権者 長野県教育委員会
2 失効年月日 平成18年10月24日
3 失効の事由 教育職員免許法第10条第1項第2号該当
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■なお、現行法での免許取消・失効理由は以下のとおり。
施行規則74条の2第8号
イ.「児童生徒への性暴力・わいせつ行為・セクハラ など」
ロ.「わいせつ行為・セクハラ(イ.を除く。)」
ハ.「交通法規違反・交通事故」
ニ.「職務に関して行った非違行為」
ホ.「それ以外」
教職免許法10条1項
1号「禁錮以上の刑に処せられた者」または「政府を暴力で破壊することを主張」
2号「公立学校教員が懲戒免職」
3号 人事評価で「勤務実績がよくない」などで分限免職
教職免許法11条1項
公立学校以外の教員が、懲戒免職の事由に相当する事由により解雇
教職免許法11条2項
公立学校以外の教員が、分限免職の事由に相当する事由により解雇
教職免許法11条3項
「法令に故意に違反」「教育職員にふさわしくない非行の情状が重い」