平成25年5月14日(本紙 第6044号) 第 6044 号 平成 25年 5月 14日 火曜日 公  告 諸 事 項 教育職員免許状失効公告  教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項の規定により、次の免許状は失効した。  平成 25 年5月 14 日     埼玉県教育委員会  1 氏名、本籍地、授与権者、免許状の種類   古畑 正仁、福岡県、山口県教育委員会   ア 中学校教諭1種免許状(数学)   イ 高等学校教諭1種免許状(数学) 2 失効年月日 平成24年10月24日 3 失効の事由   教育職員免許法第10条第1項第1号該当 ★★★ このファイルは、ウェブサイト「大阪府教育委員会 研究報道センター」( https://kocho-shine.com ) の一部です。 ★★★ ■なお、現行法での免許取消・失効理由は以下のとおり。 施行規則74条の2第8号 イ.「児童生徒への性暴力・わいせつ行為・セクハラ など」 ロ.「わいせつ行為・セクハラ(イ.を除く。)」 ハ.「交通法規違反・交通事故」 ニ.「職務に関して行った非違行為」 ホ.「それ以外」 教職免許法10条1項 1号「禁錮以上の刑に処せられた者」または「政府を暴力で破壊することを主張」 2号「公立学校教員が懲戒免職」 3号 人事評価で「勤務実績がよくない」などで分限免職 教職免許法11条1項 公立学校以外の教員が、懲戒免職の事由に相当する事由により解雇 教職免許法11条2項 公立学校以外の教員が、分限免職の事由に相当する事由により解雇 教職免許法11条3項 「法令に故意に違反」「教育職員にふさわしくない非行の情状が重い」