サイトコードhodo
NO25222
部局教育庁
室課教職員室教職員人事課
グループ管理・公務災害グループ
資料名(大見出し)教職員の処分について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2016/09/16
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6896
メールアドレスkyoshokujinji-01@gbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

大阪府教育委員会は、以下のとおり、教職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。


1 懲戒処分をした年月日
   平成28年9月16日


2 被処分者等
事案(1)
被処分者

所属: 府立●●●高等学校

被処分者の職・年齢: 教諭・●● ●●(61歳)

処分内容

懲戒免職

処分理由

 ●●教諭は、平成27年度、自身が顧問を務める部活動の夏季合宿の際、地方公共団体の補助金の交付を受けたが、当該補助金の交付について、保護者や管理職に報告せず、当該補助金の一部を着服した。

管理監督責任

校長(55歳) 厳重注意

事案(2)
被処分者

所属: 泉大津市立●●小学校

被処分者の職・年齢: 講師・●● ●●(26歳)

処分内容

懲戒免職

処分理由

 ●●講師は、パチスロ店で、友人とともに、パチスロ台の間に置き忘れられていた他人の財布を窃取した。

事案(3)
被処分者

所属: 府立高等学校

被処分者の職・年齢: 教諭・A(62歳)

処分内容

停職6月

処分理由

 教諭Aは、女子生徒に対して極めて不適切な行為をした。

管理監督責任校長(59歳) 訓戒

事案(4)
被処分者

所属: 府立支援学校

被処分者の職・年齢: 講師・B(24歳)

処分内容

停職14日 (任用期間満了(平成28年9月30日)まで)

処分理由

 講師Bは、保護者を装い、同僚教員を誹謗する虚偽の内容を記載し、当該虚偽の事実について、全校生徒に対する謝罪の文面の配布を学校長に求めたファクシミリを自身の勤務校に送付した。

 
事案(5)
被処分者

所属: 高槻市立中学校

被処分者の職・年齢: 講師・C(38歳)

処分内容

停職14日 (任用期間満了(平成28年9月30日)まで)

処分理由

 講師Cは、特定の女子生徒の保護者から注意を受けていたにもかかわらず、保護者の同意を得ることなく、当該女子生徒を自家用車に乗せるなどの不適切な行為を行った。 

  また、当該生徒の保護者や校長等に対して、暴言を吐くとともに、市教委からの指導を受けず、職場離脱を行ったり、事情聴取を拒否したりするなど職務上の義務違反を繰り返した。

事案(6)
被処分者

所属: 府立支援学校

被処分者の職・年齢: 実習助手・D(51歳)

処分内容

停職3月

処分理由

 実習助手Dは、平成28年4月から6月の間、給食指導などの際、3回にわたり生徒の肘などを叩く体罰を行った。

 また、当該生徒を持ち上げ、床に振り下ろす体罰を2回行った。

 さらに、当該生徒及び他の生徒に対し、不適切な言動を繰り返し行った。

関係職員教諭4名 厳重注意
管理監督責任

元校長(59歳) 訓戒

事案(7)
被処分者

所属: 寝屋川市立小学校

被処分者の職・年齢: 講師・E(26歳)

処分内容

減給15日(10分の1) (任用期間満了(平成28年9月30日)まで) 

処分理由

 講師Eは、平成28年5月以降、複数回にわたり、授業中に児童を指導する際、当該児童の頭を叩く体罰を行った。

 また、同年6月、当該児童が授業中にふざけたため、頬や頭を叩く体罰を行った。

 さらに、同年5月、他の児童を指導する際、当該児童の頭を叩く体罰を行った。

管理監督責任

校長(54歳) 訓告

事案(8)
被処分者

所属: 府立高等学校

被処分者の職・年齢: 実習助手・F(58歳)

所属: 府立高等学校

被処分者の職・年齢: 教諭・G(60歳)

所属: 府立高等学校

被処分者の職・年齢: 教諭・H(33歳)

処分内容

実習助手F 停職3月

教諭G 減給3月(10分の1)

教諭H 戒告

処分理由

 実習助手Fは、公共交通機関を利用する通勤認定を受け、これにより算出された通勤手当の支給を受けながら、主たる居所を変更したにもかかわらず、届出をせず、自転車による通勤を常態化させ、通勤手当を不正に受給した。また、通勤実態の確認の際、定期券を購入して写しを提出し、直後に解約していた。

 教諭Gは、公共交通機関を利用する通勤認定を受け、これにより算出された通勤手当の支給を受けながら、自家用自動車及び徒歩による通勤を常態化させ、通勤手当を不正に受給した。

 教諭Hは、公共交通機関を利用する通勤認定を受け、これにより算出された通勤手当の支給を受けながら、自家用自動車による通勤を常態化させ、通勤手当を不正に受給した。

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