サイトコードhodo
NO25810
部局教育庁
室課教職員室教職員人事課
グループ管理・公務災害グループ
資料名(大見出し)教職員の処分について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2016/11/11
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6896
メールアドレスkyoshokujinji-01@gbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

大阪府教育委員会は、以下のとおり、教職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。


1 懲戒処分をした年月日
   平成28年11月11日


2 被処分者等
事案(1)
被処分者

所属: 府立●●高等学校

被処分者の職・年齢: 教諭・●● ●●(26歳)

処分内容

懲戒免職

処分理由

 ●●教諭は、平成28年5月に18歳未満の女性と性交類似行為をし、当該行為をパソコンで撮影したことから児童ポルノ禁止法違反(児童買春及び児童ポルノ製造)の容疑で逮捕、送検された。

事案(2)
被処分者

所属: 府立●●●高等学校

被処分者の職・年齢: 首席・●● ●●(55歳)

処分内容

懲戒免職

処分理由

 ●●首席は、平成28年10月、京都市内の寺院において、女性のスカート内の下着をデジタルカメラで撮影し、京都府迷惑行為防止条例違反(卑わいな行為)の容疑で逮捕、送検された。

 また、同首席は、過去にも盗撮行為を繰り返していた。

事案(3)
被処分者

所属: 府立高等学校

被処分者の職・年齢: 教諭・A (58歳)

処分内容

停職1月

処分理由

 教諭Aは、平成27年8月6日から28日の間の7日において、1日あたり2時間、合計14時間、勤務時間中に職場を離脱した。

 また、同教諭は、当該7日の各日において、取得した病気休暇時に、当該休暇制度の目的である療養をすることなく、、親族の介護をするために退勤した。

 加えて、同教諭は平成28年5月、生徒指導の際、教科書の平面部分で当該生徒の頭を叩く、右手の甲で腹部を叩くなどした。

事案(4)
被処分者

所属: 府立高等学校

被処分者の職・年齢: 教諭・B(37歳)

処分内容

減給1月

処分理由

 教諭Bは、平成28年8月、生徒指導の際、当該生徒の右頬と左頬を1回ずつ叩き、その結果、当該生徒は、左耳鼓膜が破れるなどの怪我を負った。

管理監督責任校長(59歳) 訓告
 
事案(5)
被処分者

所属: 泉大津市立小学校

被処分者の職・年齢: 指導教諭・C(58歳)

処分内容

減給1月

処分理由

 指導教諭Cは、平成28年6月、児童を指導する際、当該児童の頭を3回叩き、廊下に連れ出した。その後、当該児童が、数次にわたり教室への入室を願い出たが、同教諭は入室させなかった。

  また、同教諭は、過去に児童に対する行き過ぎた指導で、泉大津市教育委員会などから指導を受けていたにもかかわらず、今回、体罰を行った。

管理監督責任校長(60歳) 訓告

事案(6)
被処分者

所属: 府立高等学校

被処分者の職・年齢: 教諭・D(65歳)

処分内容

減給1月

処分理由

 教諭Dは、自転車を利用する通勤認定を受け、これにより算出された通勤手当の支給を受けながら、通算して10年11月間、自家用自動車による通勤を常態化させ、通勤手当を不正に受給した。

 また、同教諭は、自家用自動車で通勤した際、無許可で学校内に駐車していた。

管理監督責任

校長(60歳) 訓告

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