サイトコードhodo
NO26240
部局教育庁
室課教職員室教職員人事課
グループ管理・公務災害グループ
資料名(大見出し)教職員の処分について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2016/12/22
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6896
メールアドレスkyoshokujinji-01@gbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

大阪府教育委員会は、以下のとおり、教職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。


1 懲戒処分をした年月日
   平成28年12月22日


2 被処分者等
事案(1)
被処分者

所属: 府立高等学校

被処分者の職・年齢: 教諭・A(40歳)

処分内容

減給3月

処分理由

 教諭Aは、平成28年10月、特定の女子生徒に対して、プレゼントを渡す、好意を抱いている気持ちを伝える、遊びに誘うといった不適切な行為をした。

管理監督責任校長(58歳) 訓告

事案(2)
被処分者

所属: 茨木市立中学校

被処分者の職・年齢: 教諭・B(36歳)

処分内容

減給3月

処分理由

 教諭Bは、平成28年10月、授業中に真面目に取り組まなかった生徒を指導する際、髪の毛などを引っ張る、脚を払って転倒させ、太ももなどを蹴り、馬乗りになって両腕を押さえつける体罰を行った。

 また、同教諭は、過去にも生徒に対する体罰により「減給1月」の処分を受けていたにもかかわらず、今回、体罰を行った。

管理監督責任校長(54歳) 訓告

事案(3)
被処分者

所属: 枚方市立中学校

被処分者の職・年齢: 教諭・C(55歳)、校長・D(56歳)

処分内容

教諭C 減給1月

校長D 戒告

処分理由

 教諭Cは、平成28年6月、同級生をいじめた2名の生徒を指導する際、襟元を掴んで押す、掴み上げる、頬を押すなどした。また、同僚教員の制止を聞かず、その後、校長が居合わせているにもかかわらず、体罰を行った。

 さらに、同教諭は、過去にも生徒に対する体罰により「訓告」を受けていたにもかかわらず、今回、体罰を行った。

 校長Dは、教諭Cの体罰を現認したにもかかわらず、これを制止せず、指導もしなかった。また、被害生徒の保護者に対して、終始、教諭Cによる行き過ぎた指導であると説明するなど、不誠実な保護者対応を行った。

関係職員教諭 厳重注意

事案(4)
被処分者

所属: 府立高等学校

被処分者の職・年齢: 教諭・E(31歳)

処分内容

停職1月

処分理由

 教諭Eは、公共交通機関を利用する通勤認定を受け、これにより算出された通勤手当の支給を受けながら、1年5月間、自家用自動車による通勤を常態化させ、通勤手当を不正に受給した。

 また、同教諭は、自家用自動車で通勤した際、学校付近の商業施設の駐車場に無断で駐車することがあった。

 

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