サイトコードhodo
NO27106
部局教育庁
室課教職員室教職員人事課
グループ管理・公務災害グループ
資料名(大見出し)教職員の処分について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2017/03/28
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6896
メールアドレスkyoshokujinji-01@gbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

大阪府教育委員会は、以下のとおり、教職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。


1 懲戒処分をした年月日
   平成29年3月28日


2 被処分者等
事案(1)
被処分者

所属: 府立高等学校

被処分者の職・年齢: 教諭・A(62歳)

処分内容

停職3日(任用期間満了(平成29年3月31日)まで)

処分理由

 教諭Aは、平成29年3月、同僚女性教員に対し、胸を触るなどのわいせつ行為をした。

事案(2)
被処分者

所属: 府立高等学校

被処分者の職・年齢: 教諭・B(56歳)

処分内容

減給6月

処分理由

 教諭Bは、平成29年2月、勤務時間中であるにもかかわらず、学校に放置されていた自転車で外出し、警察官に職務質問を受けた。

事案(3)
被処分者

所属: 府立高等学校

被処分者の職・年齢: 教諭・C(55歳)

処分内容

停職3月

処分理由

 教諭Cは、平成28年10月、大阪府産業教育フェアの消耗品費を支出する際、書き換えた領収証を提出し、不適正な会計処理をした。

  また、当該教諭は、地方公務員法第38条の規定(営利企業への従事等の制限)に違反し、妻の営む事業に関与していた。

管理監督責任准校長(56歳) 厳重注意

事案(4)
被処分者

所属: 府立高等学校

被処分者の職・年齢: 首席・D(55歳)

処分内容

減給6月

処分理由

 首席Dは、平成25年度から平成27年度にかけて、自身が顧問を務める部活動の付添い旅費について、虚偽の届け出をして旅費を不正に受給した。

 また、同部の生徒を指導する際、紙のカレンダーで当該生徒の頭を叩く、足裏で当該生徒の太ももを押すなどの体罰を行った。

管理監督責任

校長(49歳) 訓告
前校長(62歳) 訓告

 
事案(5)
被処分者

所属: 富田林市立中学校

被処分者の職・年齢: 指導教諭・E(55歳)

処分内容

減給3月

処分理由 指導教諭Eは、平成27年6月、生徒指導の際、当該生徒に対し、不適切な発言をするとともに、胸の上部を押す体罰を行った。本事案以降、当該生徒は、遅刻や欠席が増え、結果的に転校するに至った。

 

 

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