サイトコードhodo
NO28177
部局教育庁
室課教職員室教職員人事課
グループ管理・公務災害グループ
資料名(大見出し)教職員の処分について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2017/07/28
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6896
メールアドレスkyoshokujinji-01@gbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

大阪府教育委員会は、以下のとおり、教職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。


1 懲戒処分をした年月日
   平成29年7月28日


2 被処分者等
事案(1)
被処分者

所属: 府立●●高等学校

被処分者の職・年齢: 教諭・●● ●●(29歳)

処分内容

懲戒免職

処分理由

 ●●教諭は、平成28年4月から平成29年6月にかけて、大阪高等学校体育連盟ソフトボール専門部の会計から12,088,776円を着服した。

事案(2)
被処分者

所属: 泉佐野市立中学校

被処分者の職・年齢: 教諭・A(28歳)

処分内容

停職1月

処分理由

 教諭Aは、平成29年6月、帰宅途中で他人の自転車を無断で使用した。

事案(3)
被処分者

所属: 府立高等学校

被処分者の職・年齢: 教諭・B(30歳)

処分内容

減給4月(10分の1)

処分理由

 教諭Bは、平成28年8月頃から平成29年5月にかけて、顧問を務めるクラブの指導中、練習態度が悪いなどの理由で、4名の生徒に対して、顔を叩く、臀部を蹴る、髪の毛を引っ張る、ボールを故意に体に投げつけるなどの体罰をした。

管理監督責任校長(56歳) 訓告

事案(4)
被処分者

所属: 府立高等学校

被処分者の職・年齢: 教諭・C(39歳)、教諭(前校長)・D(61歳)

処分内容

教諭C 減給3月(10分の1)
教諭(前校長)D 戒告

処分理由

 教諭Cは、公共交通機関を利用する通勤認定を受け、これにより算出された通勤手当の支給を受けながら、自家用自動車による通勤を常態化させ、通勤手当を不正に受給した。また、同教諭は過去にも通勤手当の不正受給などにより、「減給1月」の処分を受けていた。さらに、同教諭は、学校敷地内で加熱式タバコを喫煙していた。
 教諭(前校長)Dは、同教諭が認定外の自家用自動車通勤をし、無断で校内駐車していることを容認していた。

管理監督責任校長(60歳) 厳重注意

関連リンク1_名称
関連リンク1_URL
関連リンク2_名称
関連リンク2_URL
関連リンク3_名称
関連リンク3_URL
添付ファイル1_名称
添付ファイル1_URL
添付ファイル2_名称
添付ファイル2_URL
添付ファイル3_名称
添付ファイル3_URL
添付ファイル4_名称
添付ファイル4_URL
添付ファイル5_名称
添付ファイル5_URL
添付ファイル6_名称
添付ファイル6_URL