サイトコードhodo
NO28745
部局教育庁
室課教職員室教職員人事課
グループ管理・公務災害グループ
資料名(大見出し)教職員の処分について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2017/09/29
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6896
メールアドレスkyoshokujinji-01@gbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

大阪府教育委員会は、以下のとおり、教職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。


1 懲戒処分をした年月日
   平成29年9月29日


2 被処分者等
事案(1)
被処分者

所属: 茨木市立●●小学校

被処分者の職・年齢: 講師・●● ●●(23歳)

処分内容

懲戒免職

処分理由

 ●●講師は、平成29年8月、帰宅途中の路上で、女子高生の背後から近づき、当該生徒の口を押えて胸を触った。
 同講師は、同年9月、強制わいせつ罪の容疑で逮捕された。

事案(2)
被処分者

所属: 府立●●高等学校

被処分者の職・年齢: 講師・●● ●●(34歳)

処分内容

懲戒免職

処分理由

 ●●講師は、平成28年12月に女子中学生の性交した姿態を撮影し、当該動画を保存していた。
 同講師は、平成29年9月、警察の家宅捜索を受け、取調べを受けた。

事案(3)
被処分者

所属: 府立高等学校

被処分者の職・年齢: 教諭・A(57歳)

処分内容

停職1月

処分理由

 教諭Aは、平成29年6月、水泳の授業の際、女子生徒に腕立て伏せをさせようとして、当該生徒の背中のあたりに跨り、膝を曲げて当該生徒の背中に座る格好をした。
 また、同教諭は、過去にも体罰や暴言などにより、「減給4月」の懲戒処分などを受けていたにもかかわらず、今回、生徒への不適切な行為を行った。

管理監督責任校長(55歳) 訓告

事案(4)
被処分者

所属: 寝屋川市立中学校

被処分者の職・年齢: 教諭・B(42歳)

処分内容

減給3月(10分の1)

処分理由

 教諭Bは、平成29年5月、女子生徒を指導する際、当該生徒の身体を壁に押さえつける、右の平手で当該生徒の左頬を1回叩くなどし、その後も、左右の平手で続けざまに、当該生徒の両頬を4、5回叩いた。その結果、当該生徒は、鼻血を出すなどの怪我を負った。

管理監督責任校長(58歳) 訓告

事案(5)
被処分者

所属: 府立高等学校

被処分者の職・年齢: 教諭・C(35歳)

処分内容

戒告

処分理由

 教諭Cは、公共交通機関を利用する通勤認定を受け、これにより算出された通勤手当の支給を受けながら、5月間、自家用自動車による通勤を常態化させ、通勤手当を不正に受給した。

事案(6)
被処分者

所属: 府立高等学校

被処分者の職・年齢: 教諭・D(60歳)

処分内容

戒告

処分理由

 教諭Dは、平成11年度以降、地方公務員法第38条第1項の規定に違反し、所属長の許可を得ることなく、教科用図書の執筆をし、報酬を得ていた。

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