サイトコードhodo
NO29713
部局教育庁
室課教職員室教職員人事課
グループ管理・公務災害グループ
資料名(大見出し)教職員の処分について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2018/01/12
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6896
メールアドレスkyoshokujinji-01@gbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

大阪府教育委員会は、以下のとおり、教職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。


1 懲戒処分をした年月日
   平成30年1月12日


2 被処分者等
事案(1)
被処分者

所属: 府立高等学校

被処分者の職・年齢: 教諭・A(63歳)

処分内容

減給2月20日(10分の1)〔任用期間満了(平成30年3月31日)まで〕

処分理由

 教諭Aは、平成29年7月から9月にかけて、女子生徒の携帯電話に好意を寄せる内容のメールを繰り返し送るなどした。

管理監督責任校長(55歳) 訓告

事案(2)
被処分者

所属: 府立高等学校

被処分者の職・年齢: 教諭・B(54歳)

処分内容

減給3月(10分の1)

処分理由

 教諭Bは、平成29年10月、男子生徒を指導する際、右手の拳で当該生徒の左頬を1回殴った。その後も、当該生徒の胸倉を掴んで身体を黒板に押し付けるなどした。
 さらに、同教諭は、生徒を指導する際、不適切な発言をした。

管理監督責任校長(56歳) 訓告

事案(3)
被処分者

所属: 府立高等学校

被処分者の職・年齢: 技師・C(61歳)

処分内容

停職1月

処分理由

 技師Cは、公共交通機関を利用する通勤認定を受け、これにより算出された通勤手当の支給を受けながら、約4月間、自家用自動車による通勤を常態化させ、通勤手当を不正に受給した。

事案(4)
被処分者

所属: 泉南郡町立小学校

被処分者の職・年齢: 教諭・D(28歳)

処分内容

減給6月(10分の1)

処分理由

 教諭Dは、公共交通機関を利用する通勤認定を受け、これにより算出された通勤手当の支給を受けながら、約10月間、支給要件を満たさない株主優待乗車証を使用して通勤し、通勤手当を不正に受給した。

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