| 内容(府HP掲載) | 大阪府教育委員会は、以下のとおり、教職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。 1 懲戒処分をした年月日 平成30年1月12日
2 被処分者等
| 事案(1) | | | 被処分者 | 所属: 府立高等学校 被処分者の職・年齢: 教諭・A(63歳) | | 処分内容 | 減給2月20日(10分の1)〔任用期間満了(平成30年3月31日)まで〕 | | 処分理由 | 教諭Aは、平成29年7月から9月にかけて、女子生徒の携帯電話に好意を寄せる内容のメールを繰り返し送るなどした。 | | 管理監督責任 | 校長(55歳) 訓告 |
| 事案(2) | | | 被処分者 | 所属: 府立高等学校 被処分者の職・年齢: 教諭・B(54歳) | | 処分内容 | 減給3月(10分の1) | | 処分理由 | 教諭Bは、平成29年10月、男子生徒を指導する際、右手の拳で当該生徒の左頬を1回殴った。その後も、当該生徒の胸倉を掴んで身体を黒板に押し付けるなどした。 さらに、同教諭は、生徒を指導する際、不適切な発言をした。 | | 管理監督責任 | 校長(56歳) 訓告 |
| 事案(3) | | | 被処分者 | 所属: 府立高等学校 被処分者の職・年齢: 技師・C(61歳) | | 処分内容 | 停職1月 | | 処分理由 | 技師Cは、公共交通機関を利用する通勤認定を受け、これにより算出された通勤手当の支給を受けながら、約4月間、自家用自動車による通勤を常態化させ、通勤手当を不正に受給した。 |
| 事案(4) | | | 被処分者 | 所属: 泉南郡町立小学校 被処分者の職・年齢: 教諭・D(28歳) | | 処分内容 | 減給6月(10分の1) | | 処分理由 | 教諭Dは、公共交通機関を利用する通勤認定を受け、これにより算出された通勤手当の支給を受けながら、約10月間、支給要件を満たさない株主優待乗車証を使用して通勤し、通勤手当を不正に受給した。 |
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