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NO30019
部局教育庁
室課教職員室教職員人事課
グループ管理・公務災害グループ
資料名(大見出し)教職員の処分について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2018/02/09
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6896
メールアドレスkyoshokujinji-01@gbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

大阪府教育委員会は、以下のとおり、教職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。


1 懲戒処分をした年月日
   平成30年2月9日


2 被処分者等
事案(1)
被処分者

所属: 松原市立●●●●中学校

被処分者の職・年齢: 教諭・●● ●●(24歳)

処分内容

懲戒免職

処分理由

 ●●教諭は、平成29年11月、駅のホームで女性のスカートの中を撮影し、大阪府迷惑防止条例違反の容疑で現行犯逮捕された。
 また、同教諭は、過去にも盗撮行為を繰り返していた。
 さらに、同教諭は、ツイッターで知り合った女子中学生から下着を買い受け、全裸姿を写真撮影するなどし、対償を供与した。

事案(2)
被処分者

所属: 茨木市立●中学校

被処分者の職・年齢: 教諭・●● ●●(26歳)

処分内容

懲戒免職

処分理由

 ●●教諭は、平成28年6月、2日にわたり、電車内で同一女性の臀部を触り、大阪府迷惑防止条例違反の容疑で起訴された。

事案(3)
被処分者

所属: 府立●高等学校

被処分者の職・年齢: 教諭・●● ●●(26歳)

処分内容

懲戒免職

処分理由

 ●●教諭は、平成29年6月頃から、兵庫県内の高校生に成りすまし、不特定多数の者に性的な内容のダイレクト・メッセージを送信した。
 さらに、同教諭は、同年11月、勤務校に在籍する女子生徒にも同様に兵庫県内の高校生に成りすまして、ダイレクト・メッセージを送信した。

関係教諭教諭 訓戒
教諭 厳重注意
管理監督責任校長(56歳)訓告

 
事案(4)
被処分者

所属: 府立高等学校

被処分者の職・年齢: 教諭・A(30歳)

処分内容

停職6月

処分理由

 教諭Aは、平成29年11月、大阪市内のディスカウントストアで女性下着1点(800円相当)を窃取し、現行犯逮捕された。

 
事案(5)
被処分者

所属: 府立高等学校

被処分者の職・年齢: 技師・B(56歳)

処分内容

減給1月(64分の1)

処分理由

 技師Bは、平成29年6月、兄弟喧嘩の仲裁を頼むため、自ら警察に通報し、駆け付けた警察官の一人と口論となり、当該警察官を平手で1回叩き、公務執行妨害の容疑で現行犯逮捕された。

事案(6)
被処分者

所属: 府立支援学校

被処分者の職・年齢: 教諭・C(23歳)

処分内容

減給3月(10分の1)

処分理由

 教諭Cは、平成29年9月から10月にかけて、女子生徒と私的なLINEのやり取りをした。
 さらに、同教諭は、同年10月、当該生徒を自家用自動車に乗せて外出した。

管理監督責任校長(55歳)訓告

事案(7)
被処分者

所属: 府立高等学校

被処分者の職・年齢: 教諭・D(33歳)

処分内容

減給4月(10分の1)

処分理由

 教諭Dは、平成29年9月、顧問を務めるクラブの指導中、指示をしたことを失念した女子生徒に対して、右こめかみの辺りと右頬を叩く体罰をした。
 さらに、同教諭は、平成28年4月以降、常態的にクラブの指導中、生徒の肩や頭を叩く体罰を繰り返していた。

関係教諭教諭(26歳)訓戒
管理監督責任校長(56歳)訓戒

事案(8)
被処分者

所属: 府立支援学校

被処分者の職・年齢: 教諭・E(49歳)

処分内容

減給3月(10分の1)

処分理由

 教諭Eは、平成29年11月、生徒指導中に胸元に掴みかかってきた男子児童に対して、胸倉を掴み、当該児童の身体を自身の腰に乗せた状態で反転させ、床に尻もちをつかせ、両手で当該児童を仰向けに抑え込むなどの体罰をした。
 さらに、同教諭は、校長の指示を無視するなどした。

管理監督責任校長(57歳)訓告

事案(9)
被処分者

所属: 府立高等学校

被処分者の職・年齢: 教諭・F(61歳)

処分内容

減給1月23日(10分の1)〔任用期間満了(平成30年3月31日)まで〕

処分理由

 教諭Fは、平成29年3月に1日と5時間15分間、平成29年8月から10月の間で11日と31分間、年次有給休暇等を取得することなく、正当な理由のない欠勤をした。

管理監督責任元校長(59歳)厳重注意

事案(10)
被処分者

所属: 府立高等学校

被処分者の職・年齢: 教諭・G(62歳)、教諭・H(62歳)

処分内容

教諭G 減給1月(10分の1)
教諭H 戒告

処分理由

 教諭Gは、公共交通機関を利用する通勤認定を受け、これにより算出された通勤手当の支給を受けながら、約1年6月間、自家用自動車による通勤を常態化させ、通勤手当を不正に受給した。
 教諭Hは、公共交通機関を利用する通勤認定を受け、これにより算出された通勤手当の支給を受けながら、約4月間、自家用自動車による通勤を常態化させ、通勤手当を不正に受給した。

管理監督責任

元校長(57歳)厳重注意
元事務部長(59歳)厳重注意

 

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