サイトコードhodo
NO32126
部局教育庁
室課教職員室教職員人事課
グループ管理・公務災害グループ
資料名(大見出し)教職員の処分について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2018/08/31
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6896
メールアドレスkyoshokujinji-01@gbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

大阪府教育委員会は、以下のとおり、教職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。


1 懲戒処分をした年月日
   平成30年8月31日


2 被処分者等
事案(1)
被処分者

所属: 府立●●●●高等学校

被処分者の職・年齢: 教諭・●● ●●(36歳)

処分内容

懲戒免職

処分理由

 ●●教諭は、平成30年5月23日、電車内で、女性の身体を触り、大阪府迷惑防止条例違反の容疑で書類送検された。
 また、同教諭は、平成30年2月にも、電車内で、女性の身体に触れたことを認めている。


事案(2)
被処分者

所属: 府立●●高等学校

被処分者の職・年齢: 教諭・●● ●●(64歳)

処分内容

懲戒免職

処分理由

 ●●教諭は、学校の物品であるiPadを、無断で自宅に持ち帰り、私的に使用していた。

管理監督責任校長(59歳) 厳重注意


事案(3)
被処分者

所属: 府立高等学校

被処分者の職・年齢: 教諭・A(57歳)

処分内容

減給6月(10分の1)

処分理由

 教諭Aは、平成30年3月、平成30年度の時間割編成の配慮を願い出る際、医師が作成した診断書から、病院名、医師名、印影等を複写するなどして、不正な書類を作成し、管理職に提出した。
 また、同教諭は、平成29年4月下旬から5月上旬にかけて、複数の生徒に対して、褒める際に生徒の頭を撫でる、指名する際、指などで生徒の腕や肩を突つくなどの不適切な言動をした。


事案(4)
被処分者

所属: 府立高等学校

被処分者の職・年齢: 教諭・B(60歳)、教諭・C(61歳)

処分内容

教諭B 減給3月(10分の1)
教諭C 減給3月(10分の1)

処分理由

 教諭Cは、自身が顧問を努める部活動の合宿の付き添いの際、平成28年度及び平成29年度の2回にわたり、合宿への付き添い実態のなかった教諭Bが、合宿に付き添ったとする虚偽の届け出をして、合宿を実施した。
 また、教諭Cは、平成26年4月から平成30年5月にかけて、公共交通機関による通勤認定を受けながら、年2回から3回程度、自家用自動車で通勤していた。
 教諭Bは、平成28年度、29年度の合宿期間中の計8日間、合宿に付き添わず、学校へも出勤しなかった。さらには、平成28年度の部合宿付添旅費を不正に受給した。

管理監督責任前校長(60歳) 厳重注意、前事務長(56歳) 厳重注意


事案(5)
被処分者

所属: 茨木市立中学校

被処分者の職・年齢: 首席・D(57歳)

処分内容

減給6月(10分の1)

処分理由

 首席D(当時、教諭)は、平成30年度大阪府公立高等学校入学者選抜の一般選抜用の調査書用データを作成した際、調査書作成用の専用ソフトに、第3学年学年末までの成績一覧表を取り込むべきところ、マニュアルの手順に従わず操作したため、第3学年2学期末までの成績一覧表のデータにより調査書を作成した。この誤った調査書により合否判定が行われた結果、本来合格していた4名の受験生が、不合格とされた。

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