サイトコードhodo
NO33350
部局教育庁
室課教職員室教職員人事課
グループ管理・公務災害グループ
資料名(大見出し)教職員の処分について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2018/12/27
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6896
メールアドレスkyoshokujinji-01@gbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

大阪府教育委員会は、以下のとおり、教職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。


1 懲戒処分をした年月日
   平成30年12月27日


2 被処分者等
事案(1)
被処分者

所属: 寝屋川市立●●中学校

被処分者の職・年齢: 講師・●● ●●(29歳)

処分内容

懲戒免職

処分理由

 ●●講師は、平成30年10月、高槻市内の路上において、駐車中の他人の自動車の車内を物色し、被害者の男性から追跡され、逮捕を免れようと、付近に停めていた自身の自動車で逃走する際、当該男性がボンネットにしがみついたままの同車を、約300メートル走行させた。
 同講師は、同年11月、事後強盗未遂罪で起訴された。


事案(2)
被処分者

所属: 東大阪市立中学校

被処分者の職・年齢: 講師・A(60歳)

処分内容

減給3月4日(10分の1)[任用期間満了(平成31年3月30日まで)]

処分理由

 講師Aは、男子生徒を指導した際、自身の胸で当該生徒の胸を押す、頭突きをするなどの体罰をした。
 なお、同講師は、過去にも生徒に対する体罰により、「停職3月」の懲戒処分などを受けていた。

管理監督責任校長(58歳) 訓告
関係教員教諭(36歳) 厳重注意


事案(3)
被処分者

所属: 府立支援学校

被処分者の職・年齢: 教諭・B(45歳)

処分内容

減給6月(10分の1)

処分理由

 教諭Bは、長期自主研修として赴任した現地において、研修先機関から支給される住居費を、正規の額より水増しして受け取るため、正規の賃貸借契約を締結する一方、水増しした架空の賃貸料による賃貸借契約を締結し、架空の賃貸料により、研修先機関に対して住居費の認定を申請した。


事案(4)
被処分者

所属: 府立高等学校

被処分者の職・年齢: 教諭・C(31歳)

処分内容

戒告

処分理由

 教諭Cは、公共交通機関を利用する通勤認定を受け、これにより算出された通勤手当の支給を受けながら、平成29年4月、認定外の自家用車での通勤を常態化させ、通勤手当を不正に受給するなどした。

管理監督責任等前校長(56歳) 厳重注意、教頭(51歳) 厳重注意、事務長(55歳) 厳重注意

【問い合わせ先】
 教育庁教職員人事課管理・公務災害グループ
 電話番号:06−6944−6896(直通)
 ファックス番号:06−6944−6897

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