大阪府教育委員会は、以下のとおり、教職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。 1 懲戒処分をした年月日 平成30年12月27日
2 被処分者等
| 事案(1) | | | 被処分者 | 所属: 寝屋川市立●●中学校 被処分者の職・年齢: 講師・●● ●●(29歳) | | 処分内容 | 懲戒免職 | | 処分理由 | ●●講師は、平成30年10月、高槻市内の路上において、駐車中の他人の自動車の車内を物色し、被害者の男性から追跡され、逮捕を免れようと、付近に停めていた自身の自動車で逃走する際、当該男性がボンネットにしがみついたままの同車を、約300メートル走行させた。 同講師は、同年11月、事後強盗未遂罪で起訴された。 |
| 事案(2) | | | 被処分者 | 所属: 東大阪市立中学校 被処分者の職・年齢: 講師・A(60歳) | | 処分内容 | 減給3月4日(10分の1)[任用期間満了(平成31年3月30日まで)] | | 処分理由 | 講師Aは、男子生徒を指導した際、自身の胸で当該生徒の胸を押す、頭突きをするなどの体罰をした。 なお、同講師は、過去にも生徒に対する体罰により、「停職3月」の懲戒処分などを受けていた。 | | 管理監督責任 | 校長(58歳) 訓告 | | 関係教員 | 教諭(36歳) 厳重注意 |
| 事案(3) | | | 被処分者 | 所属: 府立支援学校 被処分者の職・年齢: 教諭・B(45歳) | | 処分内容 | 減給6月(10分の1) | | 処分理由 | 教諭Bは、長期自主研修として赴任した現地において、研修先機関から支給される住居費を、正規の額より水増しして受け取るため、正規の賃貸借契約を締結する一方、水増しした架空の賃貸料による賃貸借契約を締結し、架空の賃貸料により、研修先機関に対して住居費の認定を申請した。 |
| 事案(4) | | | 被処分者 | 所属: 府立高等学校 被処分者の職・年齢: 教諭・C(31歳) | | 処分内容 | 戒告 | | 処分理由 | 教諭Cは、公共交通機関を利用する通勤認定を受け、これにより算出された通勤手当の支給を受けながら、平成29年4月、認定外の自家用車での通勤を常態化させ、通勤手当を不正に受給するなどした。 | | 管理監督責任等 | 前校長(56歳) 厳重注意、教頭(51歳) 厳重注意、事務長(55歳) 厳重注意 |
【問い合わせ先】 教育庁教職員人事課管理・公務災害グループ 電話番号:06−6944−6896(直通) ファックス番号:06−6944−6897 |