大阪府教育委員会は、以下のとおり、教職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。 1 懲戒処分をした年月日 平成31年2月22日
2 被処分者等
| 事案(1) | | | 被処分者 | 所属: 府立●●支援学校 被処分者の職・年齢: 教諭・●● ●(28歳) | | 処分内容 | 懲戒免職 | | 処分理由 | ●●教諭は、平成30年12月、自宅において、同居していた家人を殺害したことから、殺人の容疑で逮捕され、平成31年1月、起訴された。 |
| 事案(2) | | | 被処分者 | 所属: 府立●●●●支援学校 被処分者の職・年齢: 公立学校長・●● ●(59歳) | | 処分内容 | 懲戒免職 | | 処分理由 | ●●校長は、平成30年9月及び10月、18歳未満の女性と性交等をし、その姿態をビデオカメラ等で撮影したことから、平成31年1月、児童ポルノ禁止法違反容疑で逮捕、起訴された。 また、同校長は、平成30年12月にも、2度、18歳未満の女性と性交類似行為をし、再逮捕された。 |
| 事案(3) | | | 被処分者 | 所属: 府立高等学校 被処分者の職・年齢: 教諭・A(25歳) | | 処分内容 | 停職6月 | | 処分理由 | 教諭Aは、平成30年10月、大阪市内の娯楽施設内の休憩室において、成人男性の陰部を触り、大阪府迷惑行為防止条例違反容疑で逮捕、略式起訴され、罰金刑を受けた。 |
| 事案(4) | | | 被処分者 | 所属: 府立高等学校 被処分者の職・年齢: 講師・B(48歳) | | 処分内容 | 減給1月(10分の1) | | 処分理由 | 講師Bは、平成30年10月、年次有給休暇等を取得することなく、5回にわたり、計10時間45分間、職場離脱した。 | | 管理監督責任等 | 准校長(52歳) 訓告 |
| 事案(5) | | | 被処分者 | 所属: 府立支援学校 被処分者の職・年齢: 教諭・C(63歳) | | 処分内容 | 戒告 | | 処分理由 | 教諭Cは、公共交通機関を利用する通勤認定を受け、これにより算出された通勤手当の支給を受けながら、平成25年8月から平成30年9月までの5年2か月間、認定外の自転車での通勤を常態化させ、通勤手当を不正に受給した。 |
| 事案(6) | | | 被処分者 | 所属: 府立高等学校 被処分者の職・年齢: 教諭・D(58歳) | | 処分内容 | 減給3月(10分の1) | | 処分理由 | 教諭Dは、平成30年10月、男子生徒を指導した際、空の貴重品袋で男子生徒(1)の顔をはたく、男子生徒(2)の胸ぐらを掴む体罰をした。その後、逃げようとした男子生徒(2)に対して、持っていた出席簿を投げつけ、男子生徒(2)の横でしゃがんでいた女子生徒に当たり、当該女子生徒に怪我を負わせた。 さらに、同教諭は、過去にも体罰により、「訓戒」の服務上の措置を受けていたにもかかわらず、今回、体罰を行った。 加えて、同教諭は、自身の行為を管理職に報告せず、担任業務を他の教員に依頼することなく、退勤した。 | | 管理監督責任等 | 校長(58歳) 訓告 |
| 事案(7) | | | 被処分者 | 所属: 府立支援学校 被処分者の職・年齢: 教諭・E(28歳) 講師・F(61歳) | | 処分内容 | 教諭E 戒告 講師F 戒告 | | 処分理由 | 教諭E及び講師Fは、平成30年4月以降、2名の児童に対して、不適切な言動を繰り返し行っていた。 | | 管理監督責任等 | 校長(57歳) 厳重注意 |
【問い合わせ先】 教育庁教職員人事課管理・公務災害グループ 電話番号:06−6944−6896(直通) ファックス番号:06−6944−6897 |