大阪府教育委員会は、以下のとおり、教職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。 1 懲戒処分をした年月日 平成31年3月28日
2 被処分者等
| 事案(1) | | | 被処分者 | 所属: 府立●●支援学校 被処分者の職・年齢: 講師・●● ●●●(23歳) | | 処分内容 | 懲戒免職 | | 処分理由 | ●●講師は、平成30年12月、勤務校の女子更衣室において、同僚職員がファンヒーターの上部に置き忘れていた、現金7万4千円等が入った財布を盗んだ。 |
| 事案(2) | | | 被処分者 | 所属: 岸和田市立●●小学校 被処分者の職・年齢: 教諭・●● ●●(33歳) | | 処分内容 | 懲戒免職 | | 処分理由 | ●●教諭は、平成30年8月、自宅のパソコンで、ファイル共有ソフトを利用し、児童ポルノの動画データ1点を、当該ファイル共有ソフトを利用する不特定多数のインターネット利用者に公開し、同年11月、警察の家宅捜索、取り調べを受け、平成31年3月、起訴され、罰金刑を受けた。 また、同教諭は、過去にも同様の行為を繰り返していた。 |
| 事案(3) | | | 被処分者 | 所属: 吹田市立小学校 被処分者の職・年齢: 教諭・A(38歳) | | 処分内容 | 停職3月 | | 処分理由 | 教諭Aは、平成30年5月、交際していた成人女性の身体を強く押さえつける等の暴行により、打撲傷などを負わせたとして、逮捕、送検された。 |
| 事案(4) | | | 被処分者 | 所属: 府立高等学校 被処分者の職・年齢: 教頭・B(55歳) | | 処分内容 | 減給6月(10分の1) | | 処分理由 | 教頭Bは、平成29年11月中旬、女性教員から、私的な内容のメールのやり取りを止め、同教頭との接触を避ける意思を示すメールを受け取ったにもかかわらず、それ以降も、不適切な内容の多数のメールを送り続けた。さらに、同教頭は、当該女性教員に職務上の指示をした際、当該女性教員が、同教頭の機嫌を損ねてしまったと感じるような態度をとるなどし、当該女性教員に精神的苦痛を与えた。 | | 管理監督責任 | 校長(60歳) 訓告 |
| 事案(5) | | | 被処分者 | 所属: 高槻市立中学校 被処分者の職・年齢: 教諭・C(27歳) | | 処分内容 | 戒告 | | 処分理由 | 教諭Cは、平成30年8月末から10月中旬にかけて、生徒に教材を手渡す際、同教諭の手の甲や教材が、生徒の胸元に触れることが複数回あり、複数の女子生徒が不快感を抱くなどの被害を訴えた。 | | 関係教員 | 講師(53歳) 厳重注意 | | 管理監督責任 | 校長(59歳) 厳重注意 |
| 事案(6) | | | 被処分者 | 所属: 和泉市立中学校 被処分者の職・年齢: 教諭・D(44歳) | | 処分内容 | 減給3月(10分の1) | | 処分理由 | 教諭Dは、平成30年11月、男子生徒を指導した際、胸ぐらを掴む、足を引っ掛けて倒す、臀部を蹴る、頬を叩く体罰をした。 また、同教諭は、昨年度にも生徒の頭を叩く体罰をしていた。 | | 管理監督責任 | 校長(58歳) 訓戒 |
| 事案(7) | | | 被処分者 | 所属: 四條畷市立中学校 被処分者の職・年齢: 教諭・E(29歳) | | 処分内容 | 減給3月(10分の1) | | 処分理由 | 教諭Eは、平成30年11月、自らの誤った認識により、5人の男子生徒に対して、口頭による指導をすることなく、生徒の背後から、腿や膝のあたりを、相当な力で1回ずつ蹴る体罰をした。 | | 管理監督責任 | 校長(61歳) 訓戒 |
| 事案(8) | | | 被処分者 | 所属: 吹田市立中学校 被処分者の職・年齢: 教諭・F(30歳) | | 処分内容 | 減給3月(10分の1) | | 処分理由 | 教諭Fは、平成30年11月、自らの誤った認識により、男子生徒の胸ぐらを掴む、首元を押す、背負っていたリュックを引っ張って転倒させる体罰をした。 また、同教諭は、昨年度にも別の生徒の胸ぐらを掴む、腕を引っ張って転倒させる体罰をしていた。 | | 管理監督責任 | 校長(59歳) 訓戒 |
| 事案(9) | | | 被処分者 | 所属: 泉大津市立中学校 被処分者の職・年齢: 教諭・G(51歳) | | 処分内容 | 減給1月(10分の1) | | 処分理由 | 教諭Gは、平成30年11月、2人の男子生徒を指導した際、胸を叩く、胸ぐらを掴む、壁に押し付ける、足を蹴る体罰をした。 また、同教諭は、自らの誤解により、指導の必要のなかった男子生徒に対して、胸ぐらを掴む、足を蹴る体罰を行うとともに、暴言を発した。 | | 管理監督責任 | 校長(60歳) 訓告 |
| 事案(10) | | | 被処分者 | 所属: 富田林市立小学校 被処分者の職・年齢: 校長・H(56歳) 所属: 富田林市立中学校 被処分者の職・年齢: 校長・I(60歳) | | 処分内容 | 校長H 減給3月(10分の1) 校長I 減給3月(10分の1) | | 処分理由 | 校長H及び校長Iは、学校徴収金等を横領し、平成30年3月29日付けで懲戒免職となった事務職員に、各会計の預金通帳と銀行印の管理を任せきりにし、通帳等を確認するなどのチェックを行わなかったために、横領行為を防止することができなかった。 |
| 事案(11) | | | 被処分者 | 所属: 府立支援学校 被処分者の職・年齢: 教諭・J(54歳) | | 処分内容 | 戒告 | | 処分理由 | 教諭Jは、平成30年8月、年次有給休暇を使い果たし、6時間15分、正当な理由のない欠勤をした。 | | 管理監督責任 | 校長(61歳) 厳重注意 |
| 事案(12) | | | 被処分者 | 所属: 柏原市立中学校 被処分者の職・年齢: 講師・K(31歳) | | 処分内容 | 戒告 | | 処分理由 | 講師Kは、平成31年1月、管理職の許可を得ることなく、支援学級生徒5名分の「個別支援計画」等の生徒の個人情報が保存されたUSBメモリを学校外に持ち出し、紛失し、外部に流出させた。 | | 管理監督責任 | 校長(59歳) 厳重注意 |
| 事案(13) | | | 被処分者 | 所属: 府立高等学校 被処分者の職・年齢: 教諭・L(26歳) | | 処分内容 | 戒告 | | 処分理由 | 教諭Lは、平成30年12月、管理職の許可を得ることなく、同教諭が顧問を務める部活動の部員16名分の氏名、顔写真、選手登録番号等が記載された「名簿」等の生徒の個人情報が記載された書類を学校外に持ち出し、紛失し、外部に流出させた。 | | 管理監督責任 | 校長(61歳) 厳重注意 |
| 事案(14) | | | 被処分者 | 所属: 府立高等学校 被処分者の職・年齢: 教諭・M(30歳) | | 処分内容 | 戒告 | | 処分理由 | 教諭Mは、平成30年4月、管理職の許可を得ることなく、勤務校の生徒16名分の「名簿」や同教諭が以前に勤務していた学校の生徒95名分の成績処理データ等の生徒の個人情報が保存されたUSBメモリを学校外に持ち出し、紛失し、外部に流出させた。 | | 管理監督責任 | 校長(61歳) 厳重注意 |
| 事案(15) | | | 被処分者 | 所属: 府立高等学校 被処分者の職・年齢: 教諭・N(60歳) | | 処分内容 | 戒告 | | 処分理由 | 教諭Nは、平成30年度卒業式において、教育長及び校長からの職務命令に従わず、国歌斉唱時に起立斉唱しなかった。 |
【問い合わせ先】 教育庁教職員人事課管理・公務災害グループ 電話番号:06−6944−6896(直通) ファックス番号:06−6944−6897 |