大阪府教育委員会は、以下のとおり、教職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。 1 懲戒処分をした年月日 令和2年11月25日
2 被処分者等
事案(1) | | | 被処分者 | 府立支援学校・教諭(33歳) | | 処分内容 | 減給1月(10分の1) | | 処分理由 | 平成30年6月19日から同月26日までのうち、週休日を除く5日2時間、欠勤した。 |
事案(2) | | | 被処分者 | 府立高等学校・教諭(31歳) | | 処分内容 | 減給1月(10分の1) | | 処分理由 | 令和2年4月から同年7月までの間、公共交通機関を利用する通勤認定を受け、通勤手当を受給しながら、自動車での通勤を行い、通勤手当を不正に受給した。 | | 管理監督責任 | 校長(62歳) 厳重注意 |
事案(3) | | | 被処分者 | 枚方市立中学校・教諭(50歳) | | 処分内容 | 減給4月(10分の1) | | 処分理由 | 令和元年11月、生徒指導を行った際、骨折治療中の生徒の腕を握り続け、体を壁に押し当て、足を払って転倒させ、その上に馬乗りになるという体罰を行った。 | | 管理監督責任 | 校長(57歳) 訓戒 |
事案(4) | | | 被処分者 | 羽曳野市立●●●中学校・教諭・●● ●●(49歳) | | 処分内容 | 免職 | | 処分理由 | ●●教諭は、平成26年4月から平成30年3月までの間、当時、教頭として勤務していた小学校において、ボランティア従事者の謝礼について羽曳野市に虚偽の報告をして、115万5千円を従事者の口座に過大に入金させた。 そして、●●教諭は、従事者に虚偽の説明等を行い、自身に引き渡すよう指示し、約105万9千円の金銭を詐取した。 | | 管理監督責任 | 当時の校長(60歳) 訓告 |
【問い合わせ先】 教育庁教職員人事課管理・公務災害グループ 電話番号:06−6944−6896(直通) ファックス番号:06−6944−6897 |