大阪府教育委員会は、以下のとおり、教職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。 1 懲戒処分をした年月日 令和3年3月26日
2 被処分者等
事案(1) | | | 被処分者 | 府立高等学校・教諭(58歳) | | 処分内容 | 減給1月(10分の1) | | 処分理由 | 平成27年4月、教諭は、交通事故を起こして人を死亡させた。 |
事案(2) | | | 被処分者 | 府立支援学校・事務長(60歳) | | 処分内容 | 減給3月(10分の1) | | 処分理由 | 事務長は、労働基準法に基づく時間外勤務・休日労働に関する協定書等に、決裁を得ずに校長印を押印し、また、労働者代表の個人印を無断で押印し、届け出た。 | | 管理監督責任 | 校長(59歳) 厳重注意 |
事案(3) | | | 被処分者 | 府立高等学校・講師(36歳) | | 処分内容 | 戒告 | | 処分理由 | 講師は、鉄道及び自転車を利用する通勤認定を受け、通勤手当を受給していたが、令和2年6月から12月までの間、自動車通勤し、通勤手当を不正に受給した。 |
事案(4) | | | 被処分者 | 府立高等学校・教諭(35歳) | | 処分内容 | 減給4月(10分の1) | | 処分理由 | 教諭は、鉄道及びバスを利用する通勤認定を受け、通勤手当を受給していたが、令和元年11月から令和2年12月までの間のうち、9月間、自動車等で通勤を行い、通勤手当を不正に受給した。 | | 管理監督責任 | 校長(57歳) 厳重注意 |
事案(5) | | | 被処分者 | 府立高等学校・教諭(30歳) | | 処分内容 | 停職3月 | | 処分理由 | 教諭は、鉄道を利用する通勤認定を受け、通勤手当を受給していたが、令和2年4月から6月までの間、自動車通勤を行い、通勤手当を不正に受給した。 また、教諭は、事案発覚後、校長から再三にわたり指導を受けたにもかかわらず、自動車通勤を行った。 さらに、教諭は、生理休暇を不正に取得した。 | | 管理監督責任 | 校長(60歳) 厳重注意 |
事案(6) | | | 被処分者 | 府立支援学校・教諭(33歳) | | 処分内容 | 停職6月 | | 処分理由 | 教諭は、令和2年11月、大阪市の路上において、女性Aのスマートフォンを路面に叩きつけて損壊し、腹部を蹴る暴行を行った。 また、教諭は、令和2年12月、女性Aの実家あてに手紙を送り、同月25日、ストーカー規制法の規定による禁止命令を受けた。 さらに、教諭は、令和2年12月、女性BにLINEで脅迫する内容のメッセージを送信した。 加えて、教諭は、過去に、欠勤により懲戒処分を受けていたにもかかわらず、令和2年12月から令和3年2月にかけて、合計4日2時間26分欠勤した。 |
事案(7) | | | 被処分者 | 府立支援学校・講師(58歳) | | 処分内容 | 停職6月 | | 処分理由 | 令和3年1月、公衆浴場内で成人男性の太腿及び股間を触る痴漢行為を行った。 |
【問い合わせ先】 教育庁教職員人事課管理・公務災害グループ 電話番号:06−6944−6896(直通) ファックス番号:06−6944−6897 |