大阪府教育委員会は、以下のとおり、教職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。 1 懲戒処分をした年月日 令和3年8月27日
2 被処分者等
事案(1) | | | 被処分者 | 府立高等学校・教諭(29歳) | | 処分内容 | 戒告 | | 処分理由 | 令和2年10月から令和3年2月にかけて、校内において、生徒の両頬を手の平で軽く叩く、肩を拳で殴るなどの暴行を行った。 | | 管理監督責任 | 校長(59歳) 厳重注意 |
事案(2) | | | 被処分者 | 府立高等学校・教諭(30歳) | | 処分内容 | 減給1月(10分の1) | | 処分理由 | 令和元年11月から令和3年1月までの間、許可を得ることなく、自動車等による通勤を複数回行い、このうち数回、許可なく学校敷地内に駐車等した。 また、令和2年10月、許可なく自動車による通勤を行った際、交通事故を生起させ、2名に傷害を負わせた。 |
事案(3) | | | 被処分者 | 東大阪市立中学校・教諭(33歳) | | 処分内容 | 減給6月(10分の1) | | 処分理由 | 令和3年3月、勤務校の生徒であるかのようなSNSアカウントを作成し、メッセージを送るなどして、生徒5名の連絡先を入手した。 その後、生徒3名に対し、SNSで性的な内容の発言等を行った。 |
事案(4) | | | 被処分者 | 吹田市立●●中学校・教諭・●● ●●(56歳) | | 処分内容 | 免職 | | 処分理由 | 平成4年6月、架空の賃貸借契約書等を提出して、虚偽の住居手当申請を行い、同年7月から令和3年3月までの間、住居手当を受給した。 また、学校において実施された住居手当の状況確認の際、偽造した賃貸借契約書等の写しを提出した。 |
【問い合わせ先】 教育庁教職員人事課管理・公務災害グループ 電話番号:06−6944−6896(直通) ファクシミリ番号:06−6944−6897 |