大阪府教育委員会は、以下のとおり、教職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。 1 懲戒処分をした年月日 令和4年2月25日
2 被処分者等
| 事案(1) | | | 被処分者 | 府立高等学校・講師(62歳) | | 処分内容 | 減給1月(10分の1) | | 処分理由 | 令和3年9月、水泳の授業中、プールサイドに座る生徒がもたれかかっていたビート板を蹴り、当該生徒を転倒させるという体罰を行った。 | | 管理監督責任 | 校長(58歳)訓戒 |
| 事案(2) | | | 被処分者 | 府立支援学校・臨時実習助手(44歳) | | 処分内容 | 減給1月(10分の1) | | 処分理由 | バス及び鉄道を利用する通勤認定を受け、通勤手当を受給していたが、令和3年4月から令和4年1月までの間、バスによる認定経路について、許可を得ずに原動機付自転車で通勤し、通勤手当を不正に受給した。 |
| 事案(3) | | | 被処分者 | 吹田市立中学校・教諭(36歳) | | 処分内容 | 減給1月(10分の1) | | 処分理由 | 令和2年6月、同年8月及び同年9月に、実際には行っていない部活動指導を行ったとして、特殊勤務手当を虚偽申請し、合計5日分の手当を不正に受給した。 |
| 事案(4) | | | 被処分者 | 府立支援学校・講師(24歳) | | 処分内容 | 減給3月(10分の1) | | 処分理由 | 鉄道を利用する通勤認定を受け、通勤手当を受給していたが、令和3年4月から同年11月までの間、経路の一部について、許可を得ずに自動車又はバイクで通勤し、通勤手当を不正に受給した。 また、令和3年5月から同年11月までの間、出張に際して、公共交通機関を利用する旨届け出たが、実際には自動車又はバイクを利用し、合計12回、出張旅費を不正に受給した。 | | 管理監督責任 | 校長(61歳)厳重注意 |
| 事案(5) | | | 被処分者 | 高槻市立中学校・講師(23歳) | | 処分内容 | 減給6月(10分の1) | | 処分理由 | 令和3年5月から同年9月までの間、合計15回・2時間20分、授業中にスマートフォンでゲーム等を行った。 また、このことについて、保護者等に虚偽の説明を行った。 | | 管理監督責任 | 校長(59歳)訓告 |
【問い合わせ先】 教育庁教職員人事課管理・公務災害グループ 電話番号:06−6944−6896(直通) ファクシミリ番号:06−6944−6897 |