この度、大阪府では、重度障がい等で常時介護が必要な方や、社会的養護を要する児童など、福祉的配慮を要する方々に対して、「地域住民生活等緊急支援のための交付金(地域消費喚起・生活支援型)」を活用し、生活支援事業を行います。 【事業の対象者】 1.常時介護が必要な状態にある方 平成27年1月分の (1)「障がい児福祉手当」「特別障がい者手当」「経過的福祉手当」の受給者 (2)「大阪府重度障がい者介護手当」「大阪市重症心身障がい者介護手当」「堺市重度障害者介護手当」の受給者に介護されている方(手当の受給要件となる方に限る) ※それぞれの手当の対象となる障がい児者が重複していても重複給付は行いません。
2.社会的養護を必要とする児童等 平成27年7月1日現在で、 (1)大阪府・大阪市・堺市・東大阪市が所管する乳児院、児童養護施設、情緒障がい児短期治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、障がい児入所施設、小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)、児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)又は婦人保護施設に入所している児童
(2)大阪府・大阪市・堺市に登録している里親(養育里親・専門里親・養子里親・親族里親)に委託されている児童
※一時保護児童(委託一時保護児童を含む。)、短期入所児童(子育て短期支援事業及び短期入所)、母子生活支援施設に入所している母及び通所されている方については、対象外。 ※満18歳未満の児童が対象。ただし、児童福祉法第31条に基づき入所している満20歳未満の者、及び、障がい児入所施設に入所し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障がい福祉サービス等を受けている18歳以上20歳未満の障がい者は対象。 ※婦人保護施設については、収容保護されている要保護女子に同伴する家族のうち児童のみが対象。 ※児童福祉法第28条第1項第1号若しくは第2号ただし書の承認の申立て又は同法第33条の7の規定による親権喪失若しくは親権停止の審判の請求がなされ家庭裁判所の承認等手続き中により一時保護となっている児童については対象。
※なお、本事業では、施設長及び里親をプリペイドカードの管理者として指定しております。
【事業の内容】 生活用品、介護用品、学習用品等の購入を支援するため、上記の対象者に対して、使用期限付きのプリペイドカード(おおさかもずやんカード)を配布する。 ・1.に該当する対象者:5万円分/1名 ・2.に該当する対象者:2万円分/1名
【申込手続き】 (1)事業対象者には、あらかじめ大阪府から事業案内・利用申込書を送付。 (2)事業対象者のうち、プリペイドカードの配布を希望する者は、郵送された申込書に必要事項を記載のうえ、所定の窓口へ提出。 (1.に該当する対象者:平成27年12月31日締切(必着)) (2.に該当する対象施設及び里親:平成27年7月24日締切) (3)申込書受理後、2週間から1か月程度でプリペイドカードを発行。 ※プリペイドカードの使用期限は平成28年2月29日までとなります。
【利用可能店舗】 ・コンビニ(ローソン) ・百貨店(高島屋、大丸、松坂屋 等) ・衣料品(ライトオン、西松屋 等) ・家電(上新電機、エディオン、ヤマダ電機 等) ・ドラッグストア(キリン堂、サーバ) など、「JCBプレモカード」利用可能店舗及びウェブサイトで使用可能。
【カード発行会社(委託事業者)】 株式会社ジェーシービー
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