大阪府では、重度障がい等で常時介護が必要な方などを対象に、平成27年度事業として「福祉的配慮が必要な府民に対する生活支援事業」を実施しています。 このたび、同事業において交付したプリペイドカード(おおさかもずやんカード)の利用期間途中において、1名の方のカードについて、誤って利用を停止していたことが判明いたしました。 ご迷惑をおかけした府民の方に、深くお詫び申し上げますとともに、今後、同様の事例が生じないよう再発防止に向けて取り組んでまいります。
1.概要 受給資格を失った方のカードの利用を停止するにあたり、大阪府が、管理用名簿のA氏とB氏の氏名を見誤って、本事業の委託事業者に対し受給資格のあるA氏を指示したため、A氏のカードは利用可能残額があったにも関わらず利用できなかった。
■「福祉的配慮が必要な府民に対する生活支援事業」について ○ 常時介護が必要な状態にある方等を対象として、利用期限付きのプリペイドカード(おおさかもずやんカード)を交付し、生活用品等の購入を支援 ○ カードは平成27年8月頃から順次交付し、利用期限は同28年2月29日まで ○ 上記期間内に対象となるご本人が死亡された場合等には、市町村等からの情報提供を受け、受給資格を失ったものとしてカードの利用停止を実施 ※ 国の平成26年度補正予算「地域住民生活等緊急支援のための交付金(地域消費喚起・生活支援型)」を活用した平成27年度の単年度事業 (事業概要:平成27年7月22日報道提供資料) http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=21257
2.経過と対応 (1)2月2日(火曜日) ・C市から大阪府に対して、B氏を含むカード受給資格を失った方の名簿の情報提供 (2)2月5日(金曜日) ・大阪府が、府の管理用名簿において該当者を確認のうえ、委託事業者に対して、カードの利用停止を指示(この際、府の管理用名簿においてB氏とA氏の氏名を見誤り、A氏のカードの利用停止を指示) ・委託事業者からA氏の利用停止処理が完了した旨の報告を受理 (3)2月29日(月曜日)18時半頃 ・A氏から大阪府に対し、カードの利用残額があるはずなのに、店舗での買い物の際、カードが利用できなかった旨の電話連絡 ・大阪府から委託事業者に対しA氏のカードについて問い合わせたところ、カード残額は約1万3千円あるが、2月5日に大阪府の指示により利用を停止していたことを確認 (4)3月1日(火曜日) ・大阪府が、C市から提供のあった名簿をあらためて確認。B氏のカードを利用停止すべきところ、誤ってA氏のカードの利用停止を指示していたことが判明 ・大阪府からA氏に、誤った処理についてお詫び申し上げるとともに、残額を利用できる措置について検討する旨説明し、A氏了承 (5)3月上旬〜中旬 ・大阪府において、残額を利用できる代替の対応について検討し、委託事業者に対し、新たに本事業と同等仕様のプリペイドカードの発行を指示 (6)3月22日(火曜日) ・大阪府からA氏に対し、あらためてお詫びを申し上げるとともに、残額分の新たなプリペイドカードを手渡し(残額の利用を確認済み) ※ 念のため、3月1日に、同様の事案がないか複数の職員により再点検を実施し、他に手続き誤りの事案はなかったことを確認 なお、本来利用停止すべきであったB氏については、C市から情報提供を受けた時点で、既にカード利用額の全額を利用済みであったため、同時点で利用停止を行わなかったことによる影響は生じていないことも確認
3.本事案の発生原因 ・大阪府がC市から情報提供を受けた後、利用停止の対象者を府の管理用名簿で確認する際に、担当職員のみで行っており、氏名等のチェックが十分にできなかったことによる(A氏とB氏が同姓であり名も類似していたため見誤ったことが原因)。 ・本事業は個人情報を扱うため、個人情報に触れる職員をできるだけ少なくしたことにより、結果的に十分な確認体制をとれていなかった。
4.再発防止について ・本事業は今年度限りの事業であるが、今後は同様の事案が起きないよう、複数人によるチェックが働く仕組みをあらかじめ構築しておくなど、事務処理全般において注意を徹底する。 |