サイトコードhodo
NO2526
部局総務部
室課人事課
グループ考査・退職管理グループ
資料名(大見出し)大阪府懲戒処分の指針及び大阪府分限処分の指針の策定について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2009/12/25
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6077
メールアドレスjinji-g07@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

職員の懲戒処分及び分限処分については、地方公務員法に基づき、適切に運用してきたところですが、このたび、より透明性の高い処分を行う観点から、民間調査の結果や国が定める指針等をもとに、大阪府懲戒処分の指針及び大阪府分限処分の指針を定めました。(平成22年1月1日より施行開始)

【参考】
地方公務員法(抜粋)
第28条 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

1.勤務実績が良くない場合
2.心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
3.前2号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
4.職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
第29条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
1.この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
2.職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
3.全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
関連リンク1_名称大阪府懲戒処分の指針について
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/jinji/cyokai/index.html
関連リンク2_名称大阪府分限処分の指針について
関連リンク2_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/jinji/bungen/index.html
関連リンク3_名称
関連リンク3_URL
添付ファイル1_名称大阪府懲戒処分の指針(本文)
添付ファイル1_URLhodo-02526_4.pdf
添付ファイル2_名称大阪府懲戒処分の指針(概要版)
添付ファイル2_URLhodo-02526_5.pdf
添付ファイル3_名称民間調査の結果について(H21.9)
添付ファイル3_URLhodo-02526_6.pdf
添付ファイル4_名称大阪府分限処分の指針(本文)
添付ファイル4_URLhodo-02526_7.pdf
添付ファイル5_名称大阪府分限処分の指針(概要版)
添付ファイル5_URLhodo-02526_8.pdf
添付ファイル6_名称
添付ファイル6_URL