労働力調査において、個人情報が記載された記入済みの基礎調査票を別の世帯に誤配布するという事案が発生しました。 このような事案が生じましたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後、再発防止に努めてまいります。 1 事案の概要 労働力調査において、統計調査員が世帯(A)から回収した記入済みの基礎調査票1枚を、 誤って別の世帯(B)に配布した。その後、誤配布に気付いた統計調査員は、 誤配布した世帯(B)を訪問し、記入済みの基礎調査票を回収した。
2 労働力調査の基礎調査票に記載された個人情報の内容 (1)氏名及び男女の別、(2)世帯主と続き柄、(3)出生の年月、(4)配偶の関係、 (5)月末1週間に仕事をしたかどうかの別、(6)月末1週間に仕事をした日数と時間、 (7)当月の1か月間に仕事をした日数、(8)勤めか自営かの別及び勤め先における呼称、 (9)雇用契約期間の定めの有無及び1回当たりの雇用契約期間、 (10)勤め先・業主などの経営組織・名称及び事業の内容、(11)本人の仕事の内容、 (12)勤め先・業主などの企業全体の従業者数
3 経過 令和元年5月23日(木曜日) 統計調査員が、調査の対象である集合住宅を訪問し、基礎調査票や 基礎調査票の記入のしかたなど、調査関係書類を配布した。
令和元年6月1日(土曜日) ・午前10時頃 統計調査員が、基礎調査票の回収のため、調査の対象である集合住宅を訪問し、 世帯(A)から記入済みの基礎調査票の回収を行った。 その後、まだ基礎調査票の記入をしていないという世帯(B)があり、 改めて基礎調査票を配布した。 予定していた9世帯の訪問を終え、集合住宅を離れる前に回収した基礎調査票を確認したところ、 世帯(A)から回収した記入済みの基礎調査票1枚が足りないことに気づいた。 ・午前11時頃 統計調査員が、世帯(B)を訪問し確認したところ、世帯(A)の記入済みの基礎調査票があったこと から、謝罪の上、回収した。その後、世帯(A)を訪問し、記入済みの基礎調査票を誤配布して しまったことを説明し、謝罪した。
令和元年6月3日(月曜日) ・午後2時頃 統計調査員から大阪府統計課あてに上記の報告が入った。 ・午後6時30分頃 統計調査員と統計指導員(大阪府統計課職員)2名が世帯(A)と世帯(B)を訪問し、 改めて謝罪を行い、了解を得た。
4 発生原因 当該統計調査員は、基礎調査票回収時に持ち歩くカバンの中には記入済みの 基礎調査票を管理するための封筒と、白紙の基礎調査票を入れているが、 当日は、記入済み基礎調査票を入れる封筒を持参し忘れ、カバンの中に 白紙の基礎調査票と記入済みの基礎調査票をそのまま一緒に入れていた。 基礎調査票を渡すときに記入の有無についての確認を怠った。
5 再発防止策 ・ 労働力調査の全統計調査員(103名)に今回の事案を周知し、個人情報の適正管理を図るよう 注意喚起を行った。 ・ 毎月、統計調査員が回収した調査票を提出するために来庁する際や、毎年10月に 全統計調査員を集めて開催する「統計調査員合同指導会」の場など機会あるごとに、調査票の 管理と配布時の確認を含め、個人情報の適正管理を徹底するよう指導する。 ・ 調査対象への訪問の都度、調査票情報等の適正管理のための自己点検表のチェックを 行うよう指導する。
(参考)労働力調査 総務省統計局が所管する基幹統計調査で、都道府県の法定受託事務です。大阪府知事が 任命した統計調査員が府内で毎月約180調査区、約2,700世帯を訪問して、 就業・不就業の状態に関する調査票を配布、回収する調査。調査結果は、調査月の翌月末に、 総務省が労働力人口や失業率の統計として公表しています。
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