サイトコードhodo
NO43322
部局総務部
室課統計課
グループ人口・社会グループ
資料名(大見出し)統計調査員の報酬の誤払いについて
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2021/12/23
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6210-9197
メールアドレスtokei@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 統計課において、令和3年社会生活基本調査の統計調査員の報酬の支払いに際し、口座情報の登録を誤ったため、他人の口座に振込みをしたことが判明しました。
 このような事態を招いたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後再発防止に取り組んでまいります。

1 誤払い額
  統計調査員報酬 87,260円

2 事案の経過
〇令和3年12月9日(木曜日)
  ・財務会計システムにより統計調査員に対し報酬の支出手続を行い、全員に振込明細書を発送。
   
〇令和3年12月16日(木曜日)
  ・A調査員から統計調査員報酬が振り込まれていない旨の電話連絡があり、財務会計システムで口座情報を確認したところ、以前に統計調査員として従事していた同姓同名のB氏の口座に誤って振り込んでいたことが判明。
   ・職員がA調査員に対して、電話にて誤払いがあったことを謝罪の上、至急振込手続を行う旨説明し、了承いただいた。
   ・職員がB氏宅を訪問したが、多用のため面会できなかった。

○令和3年12月17日(金曜日)
   ・B氏の御家族と連絡が取れ、経緯を説明の上謝罪し、返還について話をした。

○令和3年12月21日(火曜日)
   ・職員がB氏の御家族に連絡。B氏の口座に振り込まれていたことを確認し、返還について了解を得た。今後速やかに返還手続きを行う。

3 発生原因
  ・財務会計システムでA調査員の振込口座を選択する際に、誤って既に登録のあった同姓同名のB氏の口座情報を選択した。決裁関与者も、A調査員の振込先として、誤ってB氏の口座番号が選択されていることに気付かなかった。

4 再発防止策
 ・支出命令を行う際には、氏名及び金額に加え、住所も複数の職員で確認することを徹底する。
 ・統計調査員として口座情報の登録がなされている方について、今後の業務従事が見込まれない場合は、口座情報の登録を財務会計システムから消除することをルール化する。

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