| サイトコード | hodo |
| NO | 2523 |
| 部局 | 財務部 |
| 室課 | 行政経営課 |
| グループ | 出資法人グループ |
| 資料名(大見出し) | 団体派遣職員の見直しについて |
| 資料名(小見出し) | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2009/12/25 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06−6944−6072 |
| メールアドレス | gyoseikaikaku@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、平成21年1月20日大阪高等裁判所において、「公益的法人等に派遣する職員の給与を 当該法人に補助金で支給することは違法」との判決(※注1)を重く受けとめ、部長会議などでの議論を 重ね、平成21年度からは、補助金、委託料による人件費負担を見直したところです。(※注2) さらに、法人の自立化を図る観点から、「原則3年間で派遣職員を見直す」という方針のもと、団体への 職員派遣を必要最小限とするよう検討してきましたが、このたび下記のとおり派遣職員の見直しを行う こととしましたのでお知らせします。
記
(1)平成20年度に職員を派遣していた99法人、735人(国関係団体等を含む。)を、平成21年4月に は71法人、485人に見直し。(28法人、250人を引揚げ。) (2)さらに、平成24年度には15法人、81人の職員派遣とする予定。(別添のとおり)
(※注1) 平成21年12月10日最高裁判所で上告棄却 (判決確定) (※注2) 人件費負担の見直し内容 派遣職員の給与は、原則団体の負担とする。 ただし、「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」及び「公益 的法人等への職員の派遣等に関する条例」に基づき、例外的に府が直接給与を支給する 場合は、下記のとおりとする。 ○府が直接支給する給与・・・給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当、期末 特別手当のみ ○団体が負担する給与等・・・管理職手当、通勤手当、勤勉手当、特殊勤務手当、時間 外勤務手当、共済負担金等
【問い合わせ先】 ○指定出資法人に関すること 総務部行政改革課出資法人グループ 電話:06−6944−6072 ○その他の法人に関すること 総務部人事室人事課組織グループ 電話:06−6944−6077 |
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| 添付ファイル1_名称 | 団体派遣職員の見直しについて |
| 添付ファイル1_URL | hodo-02523_4.doc |
| 添付ファイル2_名称 | 団体派遣職員の見直しについて |
| 添付ファイル2_URL | hodo-02523_5.pdf |
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