サイトコードhodo
NO5028
部局財務部
室課税務局徴税対策課
グループ軽油対策グループ
資料名(大見出し)地方税法(軽油引取税)違反嫌疑事件に係る強制調査の実施について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2010/10/20
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6937
メールアドレスzeimu-g11@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

本日朝から、地方税法(軽油引取税)違反嫌疑事件に係る強制調査を実施しましたのでお知らせします。

強制調査の嫌疑は、軽油引取税に係る炭化水素油の製造等承認義務違反です。

大阪府知事の承認を受けずに、軽油に灯油、又は軽油に灯油及び重油を混和したもので、製造された炭化水素油は運送会社等に販売され、ディーゼル自動車の燃料として使用されました。

(炭化水素油とは、軽油、灯油、重油、揮発油等です。)

1 強制調査実施内容

・調査員数

約180名(府税務職員及び府警捜査員)

・犯則嫌疑者4名
・捜索場所全46箇所
・混和のあった場所(堺市内)
・犯則嫌疑者居宅
・石油製品販売業者(事務所等〔大阪市、滋賀県等〕)
・需要家(運送会社等〔大阪市、堺市、東大阪市、三重県、兵庫県、奈良県等〕)
・タンクローリー車及び関係車両
※根拠条文 国税犯則取締法第2条(臨検・捜索・差押)
         地方税法第144条の54(国税犯則取締法の準用)

2 犯則嫌疑の適用罪名・法条

地方税法違反(軽油引取税)

・地方税法第144条の32第1項第1号製造等の承認を受ける義務等
・地方税法第144条の33第1項製造等の承認を受ける義務に関する罪

3 犯則嫌疑の概要

・犯則嫌疑者は、大阪府知事の承認を受けずに、軽油に灯油、又は軽油に灯油及び重油を混和し、炭化水素油を製造した。

・堺市内において、地下タンクからタンクローリー車(3台)の荷室内に、軽油及び灯油等を吸い上げて混和した。

・製造した炭化水素油を、ディーゼル自動車の保有者である運送会社等へ販売し、不正に軽油引取税を免れた疑いがある。

以上のことから、地方税法違反(製造等の承認を受ける義務違反等)嫌疑事件として立件し、軽油引取税の脱税行為も含めた全容解明のため、強制調査を実施したものである。

○根拠条文(抄)

(太字は、本事案にかかる規定である。)

<<国税犯則取締法>>

第二条(第一項)

 収税官吏ハ犯則事件ヲ調査スル為必要アルトキハ其ノ所属官署ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所又ハ簡易裁判所ノ裁判官ノ許可ヲ得テ臨検、捜索又ハ差押ヲ為スコトヲ得

<<地方税法>>

(軽油引取税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)

第百四十四条の五十四

軽油引取税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。

(製造等の承認を受ける義務等)

第百四十四条の三十二(第一項第一号)

元売業者(第一号及び第二号に掲げる場合にあつては、第百四十四条の七第一項第一号に掲げる者で、同項の規定により元売業者としての指定を受けたものを除く。)、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等(軽油の製造又は輸入をする者で元売業者以外のものをいう。)及び自動車の保有者は、次に掲げる場合においては、製造、譲渡又は消費(以下この条において「製造等」という。)を行う時期、数量その他の総務省令で定める事項を定めて、製造等を行う場所(第四号に掲げる場合にあつては、当該自動車の主たる定置場)の所在地の道府県知事の承認を受けなければならない。

一 軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水素油を製造するとき。

(製造等の承認を受ける義務等に関する罪)

第百四十四条の三十三(第一項)

前条第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項第一号若しくは第二号の行為を行つた者又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受け同項第一号若しくは第二号の行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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