サイトコードhodo
NO6255
部局財務部
室課税務局税政課
グループ税務企画グループ
資料名(大見出し)[総務部] 平成23年4月1日「大阪府税外収入延滞金条例」が施行されます。
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2011/03/01
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06−6944−9361
メールアドレスzeimu-g09@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 平成23年4月1日より、府への支払い義務のある使用料など公法上の債権(以下、「公債権」という。)を納期限までにお支払されない場合、新たに延滞金が課されることになりますのでご注意ください。

  注1) 平成23年4月1日より前に発生した公債権には、当条例による延滞金は課されません。
        また、府税を除く公債権のうち、使用料等で法令により別に定めがあるものは、当条例の適用外です。
        ただし、法令で延滞金が課されることがありますのでご注意いただくとともに納期限内の納付をお願いします。

  注2) 地方公共団体が有する金銭債権は、大きく分けると公法上の原因(処分)に基づいて発生する「公債権」
    (使用料等)と私法上の原因(主に契約)に基づいて発生する「私債権」(各種貸付金等)に区分されます。

 ご理解をいただくとともに納期限内の納付をお願いします。

関連リンク1_名称税外収入の延滞金の徴収について
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/zei/zeigaienntaikin/index.html
関連リンク2_名称
関連リンク2_URL
関連リンク3_名称
関連リンク3_URL
添付ファイル1_名称(チラシ)平成23年4月1日「大阪府税外収入延滞金条例」が施行されます。
添付ファイル1_URLhodo-06255_4.pdf
添付ファイル2_名称(チラシ)平成23年4月1日「大阪府税外収入延滞金条例」が施行されます。
添付ファイル2_URLhodo-06255_5.doc
添付ファイル3_名称
添付ファイル3_URL
添付ファイル4_名称
添付ファイル4_URL
添付ファイル5_名称
添付ファイル5_URL
添付ファイル6_名称
添付ファイル6_URL