サイトコードhodo
NO7750
部局財務部
室課税務局徴税対策課
グループ
資料名(大見出し)「総務部」税務情報を含む確定申告書用紙の誤送付について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2011/08/01
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6210-9131
メールアドレスzeimu-g08@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 このたび、府(徴税対策課)が法人府民税・法人事業税に係る確定申告書用紙(以下、「法人二税申告書用紙」という。)の封入封かん業務を委託している株式会社アテナが、A法人あてに誤って税務情報を含むB法人の法人二税申告書用紙も同封したことが判明しました。
 なお、B法人は、すでに法人二税の申告納付を済ませております。
 税務情報を誤って送付する事態を招きましたことをお詫びいたしますとともに、大阪府から株式会社アテナに対し、再発防止及び税務情報の適正管理について万全を期すよう指導してまいります。

1 経過
(1)平成23年6月17日(金曜日)
 受託業者が、平成23年5月決算法人(平成23年7月末までに申告が必要な法人:10,674件)に係る法人二税申告書用紙(※)の封入封かん業務を行い、郵送した。
 このとき、A法人あての封筒にB法人の法人二税申告書用紙を同封していることに気付かなかった。
(※)法人二税申告書用紙に記載されていた税務情報:法人名、法人所在地、事業年度、納期限、既に納付の確定した当期分の事業税額・地方法人特別税額・法人税割額・均等割額

(2)平成23年7月27日(水曜日)
 ○ A法人から法人二税申告書用紙の作成を依頼された税理士事務所のCさんから、大阪府中河内府税事務所に、B法人の法人二税申告書用紙も同封されている旨の電話があった。
 ○ 当該府税事務所の職員Dは、Cさんからの「B法人の法人二税申告書用紙は申告期限を過ぎたものであり、シュレッダーしてもよいか。」との問い合わせに了解した。
  ○ やりとりを聞いていた別の職員Eは、対応が適切でないことに気付き、すぐにCさんに折り返し電話をしたところ、既に法人二税申告書用紙がシュレッダー済みであるとの応答があった。

(3)平成23年7月29日(金曜日)
○  徴税対策課職員が以下のとおり対応した。
 ・A法人及びCさんに再度、謝罪するとともに、確実にシュレッダーで破棄されていること、他に税務情報を漏えいしていないことを確認した。
 ・株式会社アテナとともにB法人に対して、経過説明と今後の対応について説明し、謝罪を行った。
○ 株式会社アテナは、A法人及びCさんに対して、経過説明と今後の対応について説明し、謝罪を行った。

2 本事案の発生原因及び問題点
 ・法人二税申告書用紙を封入封かんする際の作業工程において、通数の確認などチェックが不十分であった。
 ・府職員Dについて、税務情報の重要性に対する認識が不十分であった。

3 本件の対応
(1)平成23年7月28日、府は株式会社アテナに対して厳重注意するとともに、誤送付したB法人の代表者に対する謝罪、再発防止策を速やかに実施するよう指導した。
 7月29日に、以下の対応を実施するとの報告があった。
 ・法人二税申告書用紙を誤送付したA法人及びB法人に対する謝罪等。
 ・作業工程や税務情報の適正管理を再度徹底させるため、作業スタッフに対する研修を実施する。
 ・作業のチェック体制を見直し、従来の人為的な通数確認に加え、専用機械のカウンターチェックによる表裏検査で通数を確認する。
(2)府においても、今後、このようなことが二度と起こらないよう、委託業者が策定した改善策を徹底させるとともに立入検査を強化する。
 併せて、全ての税務職員に対して、所属長から税務情報の適正管理の徹底について注意喚起を行い、再発防止に努める。
  

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