サイトコードhodo
NO8887
部局財務部
室課税務局税政課
グループ税務企画グループ
資料名(大見出し)決裁時における上司職員名の印鑑の不正使用等について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2011/12/02
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6210-9120
メールアドレスzeimu-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

1 事案の概要

 

大阪府泉北府税事務所(以下「事務所」という。)の職員Aが、不動産取得税の課税事務において、上司の決裁が必要な決議書等に関し、上司に決裁を回さず、自ら準備した印鑑を不正に使用し、決裁済として処理していた事実などが判明しました。

このような事態を招きましたことを深くお詫びします。

現在、その他の不適正な事務処理がないかどうかについて調査を進めており、速やかに事実確認を行うとともに今後の再発防止に全力をあげて取り組んでまいります。

 

【事案1】不動産取得税賦課資料調書(承継取得分)の紛失(4件)

【事案2】不動産取得税当初減額免税決議書(甲)への印鑑の不正使用(1件)

【事案3】不動産取得税賦課資料調書(承継取得分)(甲)への印鑑の不正使用(2件)

【事案4】不動産取得税当初課税対象外決議書(甲)への印鑑の不正使用(4件)

 

2 経 過

 

・平成23年5月上旬

事務所職員が、保管中の不動産取得税賦課資料調書(承継取得分)(4件)が不足していること及び当該4件のうち3件の関係データが消失していることを確認。【事案1】

・平成23年5月下旬 

事務所職員が、平成22年度の不動産取得税当初減額免税決議書(甲)※が綴られている簿

冊を確認していたところ、職員Aが処理した当該決議書のうち1件が、前後の決議書とは明らかに相違する決裁者の印鑑(次長名及び課長名)が押印されていることを確認。【事案2】

※ 不動産取得税の減額や免税を行う決議。

さらに、平成22年度のその他の決裁関係簿冊を確認したところ、職員Aが処理した不動産取得税賦課資料調書(承継取得分)(甲)の決裁書類※のうち、2件に関し、他の決議書類と相違する課長名印の押印を確認。【事案3】

※ 出張により法務局から所有権移転登記関係資料の収集を行った旨の報告書類。


・平成23年6月23日

事務所の担当課長が、平成22年度当時の決裁者であった前任の課長に対し、事案2及び3について確認したところ、そのような印鑑は使用していないことが判明。


・平成23年7月上旬〜10月上旬

事務所の担当課長から職員Aに対し、事案1の引き継ぎ関係資料の所在等について確認を求めるも、確認する旨の回答のみで事実確認できず。


・平成23年10月中旬

事務所の担当課長が、職員Aに対し、事案2及び3の決裁印のことについて確認したところ、上司に決裁を回さず、自ら準備した印鑑を不正に使用し、決裁済として処理していた事実を認めた。


・平成23年11月4日

職員Aから事務所の担当課長に対し、平成22年度から繰り越し、処理が完了していなかった不動産取得税当初課税対象外決議書(甲)※4件分の提出があったが、当該決議書についても、不正な課長名印が押印されていたことを確認。【事案4】

※ 不動産取得税を課税しないこととする決議


・平成23年11月18日

事務所から税務室に対し、本件事案の報告があったため、関係事案に係る書類の内容確認など事実関係の調査を開始。


・平成23年11月28日

税務室において職員Aに対する事情聴取を実施。

不正押印の事実を認め、業務処理の遅滞がその理由であったと供述。


 

3 現時点での調査状況等

 

(1)職員Aに対する事実確認

  ・不正押印の事実をすべて認め、業務処理の遅滞がその理由であったと供述。

  ・事案1について、職員Aが管理していた不動産取得税賦課資料調書(承継取得分)※4件分の書類の所在が不明であることを認めた。

※ 不動産取得税賦課資料調書(承継取得分)・・・法務局において所有権移転登記申請書を閲覧し、課税に必要な情報(取得者や取得物件等)を転記したもの。


(2)事案1について

事務所において、再度、法務局から関係書類を収集し、順次、必要な事務処理を実施中。


(3)事案2〜4について

事務所及び本庁(税務室)において、関係書類の内容をチェックしたところ、不正押印以外は、決議しようとした内容や添付書類等に問題がなかったことを確認。

※関係書類に係る納税者への課税関係等には、影響なし。(正式な決裁を行っていれば通常どおり決裁が完了していたと思われるものであった。)


 

4 今後の対応

 

引き続き、職員Aが過去に関わったその他の決議書や決裁書類のチェックを行い、その他の不適正な事務処理がないかどうか、事実関係を明らかにした上で、改めて公表します。

また、紛失した書類に関わる不動産の取得者に謝罪するとともに、二度とこのようなことが起きないよう再発防止策を検討します。

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添付ファイル1_名称不動産取得税の課税資料の捕捉から課税等に至る基本の流れ
添付ファイル1_URLhodo-08887_4.pdf
添付ファイル2_名称【事案1】不動産取得税賦課資料調書(承継取得分)
添付ファイル2_URLhodo-08887_5.pdf
添付ファイル3_名称【事案2】不動産取得税当初減額免税決議書(甲)
添付ファイル3_URLhodo-08887_6.pdf
添付ファイル4_名称【事案3】不動産取得税賦課資料調書(承継取得分)(甲)
添付ファイル4_URLhodo-08887_7.pdf
添付ファイル5_名称【事案4】不動産取得税当初課税対象外決議書(甲)
添付ファイル5_URLhodo-08887_8.pdf
添付ファイル6_名称
添付ファイル6_URL