サイトコードhodo
NO8934
部局財務部
室課税務局徴税対策課
グループ
資料名(大見出し)自動車税納付書の送付誤りについて
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2011/12/07
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6210-9131(税務室)
メールアドレスzeimu-g08@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

大阪府大阪自動車税事務所(以下「事務所」という。)において、納税者に納付書(※1)を送付する際に、誤って他の納税者の納付書を送付したことが判明しました。

このような事態を招きましたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に向けて取り組んでまいります。

 

1 経過と状況

(1) 平成23年11月30日(水曜日)

   〇 納税者Aさんから、5月26日(木曜日)に自動車税を納税したが、領収証書を確認したところ、納税者Bさんの名義となっているとの電話連絡があった。

   〇 事務所において調査し、次のことを確認した。

   ・ 5月16日(月曜日)に、Aさんから、住所移転したことに伴う新住所への納付書の送付依頼があった。同日、自動車登録番号を誤って(「和泉500そ」を「和泉500も」)入力したことに気付かず、Bさん名義の納付書を作成し、Aさんに送付した。

   ・ Bさんは自らの自動車税「和泉500も」を5月19日(木曜日)に納付。

   ・ Aさんは、事務所から送付された納付書でBさんの自動車税「和泉500も」を5月26日(木曜日)に納付。

   ・ Bさんの自動車税が二重納付となったため、6月29日(水曜日)付でBさんに還付金(34,500円)の支払通知書を送付。

  〇 Aさん宅へ電話連絡し、Bさんの納付書を誤ってAさんに送付したことをお詫びし、了承を得た。

 〇 Bさん宅へ電話連絡するも不在。これ以降、12月5日(月曜日)までBさんとは連絡がつかない状況。

  

(2) 平成23年12月2日(金曜日)

  〇 Aさんから、誤って納税されたBさん名義の領収証書の提出を受け、返金の手続きを進める旨お伝えした。

 

(3) 平成23年12月5日(月曜日)

  〇 Bさん宅を訪問し、Bさん名義の納付書を誤ってAさんに送付したこと、Aさんが納付されたことによりBさんの自動車税が二重納付となり、還付したことについてお詫びした。

  〇 Bさんは還付された34,500円を大阪府に返還することについて、了承された。

 

2 本事案の発生原因

納付書作成時の氏名、自動車登録番号の確認と、送付する際の封筒の氏名と、同封する納付書の氏名の確認が不十分であった。

 

3 再発防止策

(1) 臨時所長会議を開催し、職員に対し改めて、個人情報を含む税務情報の適正な取扱いを徹底する。

(2) 納付書を郵送する際は、担当者及び担当者以外によるダブルチェックを徹底する。

 

(※1)納付書に記載する内容:納税者氏名、自動車登録番号、税目、税額

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