| サイトコード | hodo |
| NO | 8934 |
| 部局 | 財務部 |
| 室課 | 税務局徴税対策課 |
| グループ | |
| 資料名(大見出し) | 自動車税納付書の送付誤りについて |
| 資料名(小見出し) | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2011/12/07 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9131(税務室) |
| メールアドレス | zeimu-g08@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 大阪府大阪自動車税事務所(以下「事務所」という。)において、納税者に納付書(※1)を送付する際に、誤って他の納税者の納付書を送付したことが判明しました。 このような事態を招きましたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に向けて取り組んでまいります。
1 経過と状況 (1) 平成23年11月30日(水曜日) 〇 納税者Aさんから、5月26日(木曜日)に自動車税を納税したが、領収証書を確認したところ、納税者Bさんの名義となっているとの電話連絡があった。 〇 事務所において調査し、次のことを確認した。 ・ 5月16日(月曜日)に、Aさんから、住所移転したことに伴う新住所への納付書の送付依頼があった。同日、自動車登録番号を誤って(「和泉500そ」を「和泉500も」)入力したことに気付かず、Bさん名義の納付書を作成し、Aさんに送付した。 ・ Bさんは自らの自動車税「和泉500も」を5月19日(木曜日)に納付。 ・ Aさんは、事務所から送付された納付書でBさんの自動車税「和泉500も」を5月26日(木曜日)に納付。 ・ Bさんの自動車税が二重納付となったため、6月29日(水曜日)付でBさんに還付金(34,500円)の支払通知書を送付。 〇 Aさん宅へ電話連絡し、Bさんの納付書を誤ってAさんに送付したことをお詫びし、了承を得た。 〇 Bさん宅へ電話連絡するも不在。これ以降、12月5日(月曜日)までBさんとは連絡がつかない状況。
(2) 平成23年12月2日(金曜日) 〇 Aさんから、誤って納税されたBさん名義の領収証書の提出を受け、返金の手続きを進める旨お伝えした。
(3) 平成23年12月5日(月曜日) 〇 Bさん宅を訪問し、Bさん名義の納付書を誤ってAさんに送付したこと、Aさんが納付されたことによりBさんの自動車税が二重納付となり、還付したことについてお詫びした。 〇 Bさんは還付された34,500円を大阪府に返還することについて、了承された。
2 本事案の発生原因 納付書作成時の氏名、自動車登録番号の確認と、送付する際の封筒の氏名と、同封する納付書の氏名の確認が不十分であった。
3 再発防止策 (1) 臨時所長会議を開催し、職員に対し改めて、個人情報を含む税務情報の適正な取扱いを徹底する。 (2) 納付書を郵送する際は、担当者及び担当者以外によるダブルチェックを徹底する。
(※1)納付書に記載する内容:納税者氏名、自動車登録番号、税目、税額 |
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