府税事務所職員による決裁時における上司職員名の印鑑の不正使用等については、平成23年 12月2日に報道提供し、調査を実施してきたところです。 本件調査について、下記のとおり調査結果を取りまとめましたので、その概要をお知らせします。 このような事態を招きましたことを深くお詫びいたしますとともに、今後の再発防止に全力をあげて 取り組み、府民の皆様の信頼回復に努めてまいります。
1 事案の概要 大阪府泉北府税事務所(以下「事務所」という。)の職員Aが、不動産取得税の課税事務において、 上司の決裁が必要な決議書等に関し、上司に決裁を回さず、自ら準備した印鑑を不正に使用し、決 裁済として処理していた事実などが判明。 職員Aに対する事実確認により、不正押印の事実を認め、業務処理の遅滞がその理由であったと 供述した事案。 ※ 事案の経過等については、平成23年12月2日の公表内容をご覧ください。 【事案1】不動産取得税賦課資料調書(承継取得分)の紛失(4件) ※ 法務局において所有権移転登記申請書を閲覧し、課税に必要な情報(取得者や取得物 件等)を転記したもの。 【事案2】不動産取得税当初減額免税決議書(甲)への印鑑の不正使用(1件) ※ 不動産取得税の減額や免税を行う決議。 【事案3】不動産取得税賦課資料調書(承継取得分)(甲)への印鑑の不正使用(2件) ※ 出張により法務局から所有権移転登記関係資料の収集を行った旨の報告書類。 【事案4】不動産取得税当初課税対象外決議書(甲)への印鑑の不正使用(4件) ※ 不動産取得税を課税しないこととする決議。
2 調査内容 (1)事案1の書類紛失に係る事実確認調査 (2)事案2〜4の印鑑の不正使用に係る事実確認調査 (3)職員Aが過去に関わったその他の決裁書類の全件チェック (4)上司等に対する聞き取り調査
3 調査結果等 ■2(1)について 〇 職員Aは自分が管理していた事案1の書類(4件)の所在が不明であることを認めている。 〇 所在不明の書類について、事務所内を捜索したが見つからなかった。 〇 所在不明の書類に関わる不動産の取得者に対して謝罪を行った。 〇 再度、法務局から事案1の関係書類を収集し、必要な事務処理を実施。 〇 職員Aが現在の業務に従事して以降(平成21年度以降)、担当者として管理及び処理した不動 産取得税賦課資料調書(承継取得分)について、過去全件の確認を行ったが、すべて揃っており、 紛失しているものはなかった。 <書類確認件数> 5,489件(平成21年度〜平成23年度)
■2(2)について 〇 職員Aは、不正押印の事実をすべて認めている。(上司の決裁印は、自分が購入した印鑑と上 司と同名の他課の職員から借りた印鑑を使用。) 〇 事務所及び本庁(税務室)において、関係書類の内容をチェックしたところ、不正押印以外は、 決議しようとした内容や添付書類等に問題がなかったことを確認。 〇 本件行為に伴う金銭的被害等はなく、関係書類に係る納税者への課税関係にも影響がなかっ た。(正式な決裁を行っていれば通常どおり決裁が完了していたものであった。)
■2(3)について 〇 平成21年度以降の職員Aが関わったその他の決裁書類の全件チェックを行ったところ、新たに 3件の決議書等に関し不正押印と思われる事案が判明。 <その他の決裁書類冊数> 325冊(平成21年度〜平成23年度) ※ 1冊あたり、多いもので約40件、少ないもので約5件の決議書が綴られている。 <新たな3件について> 〇 事案2と同様、不動産取得税の減額や免税を行う決議書。(平成22年度処理対象分) 〇 職員Aに対し事情聴取を行った結果、この3件についても不正押印の事実を認め、業務処理の 遅滞がその理由であったと供述。 〇 2(2)と同様、関係書類の内容をチェックしたところ、不正押印以外は、決議しようとした内容や 添付書類等に問題はなく、また金銭的被害等や納税者への課税関係にも影響がないことを確認。 ■2(4)について 〇 職員Aに関わる平成21年度以降の上司や事務所職員、計15名に対し聞き取りを実施。 ・ 書類の紛失について、書類の発見に結びつくような情報はなかった。 ・ 不正押印について、職員Aによる押印当時に不正に気づいた職員はいなかった。(印鑑を貸し た他課の職員は、職員Aは印漏れを理由に借りに来た。許可をもらっていると思い貸したが、不 正なことに使用され、貸したことを反省。)
4 再発防止策 〇 不正押印や書類紛失の事実を適切に把握できなかった要因は、業務進行管理において、組織 的対応が十分でなかったことによるもの。このため、課税資料の処理状況等について、進行管理 のためのリストを新たに作成するなど組織的なチェック体制を充実させる。 〇 その他、決裁の電子化の検討や各所独自の失敗防止策の策定に取り組んでまいります。
5 その他 〇 今回の不正押印については、有印公文書偽造の構成要件に該当すると考えられるが、金銭的 被害等の実害はなく、納税者や大阪府への影響が最小限であったことや府として職員に対する厳 格な処分を行うことなどから、告訴等は行わない。
6 職員の処分等 〇 今回の調査完了に伴い、当該職員(主事級・事務・57歳)に対して、「減給10分の1、3月」の処 分を行ったほか、管理監督者(3名)に「訓告」等の処分を行った。 |