サイトコードhodo
NO21481
部局財務部
室課税務局徴税対策課
グループ地方税徴収向上グループ
資料名(大見出し)個人情報を含む文書の誤送付について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2015/08/07
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6210-9141
メールアドレスzeimu-g26@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

大阪府域地方税徴収機構※(以下「徴収機構」という。)において、滞納処分関係書類を送付する際に、他者の個人情報が記載された滞納税額調書(滞納明細書)を添付していたことが判明しました。

このような事態を招きましたことを深くお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に向けて取り組んでまいります。

 

1 滞納税額調書(滞納明細書)に記載されていた個人情報の内容

滞納者の氏名・住所、滞納税目、滞納税額 他

 

2 経過と対応

平成27年8月4日(火曜日)

〇Aさんの妻から、「送付された滞納処分関係書類にBさんの滞納税額調書(滞納明細書)が添付されている。」との内容の電話があった。

〇職員がAさんの自宅を訪問し、事実関係を確認したところ、Aさん用の滞納処分関係書類にBさんの滞納税額調書(滞納明細書)を添付していたことが判明。

Aさんに対して、他者の滞納明細書を誤送付したことについて謝罪するとともに、誤送付した滞納税額調書(滞納明細書)の返却を受けた。

平成27年8月5日(水曜日)

〇職員がBさんと面会し、Bさんの滞納税額調書(滞納明細書)を他者に誤送付した事実を伝え謝罪した。

併せて、Bさんへ送付した滞納処分関係書類にはAさんの滞納税額調書(滞納明細書)をはじめ他者の個人情報を含む文書が送付されていないことを確認した。

 

3 誤送付した原因

今回の誤送付は、職員が文書の発送準備に当たり、机上の整理を十分行わなかったことが原因である。加えて、郵送の際に、封筒の宛名と送付文書の宛名については確認したものの、添付書類である滞納税額調書(滞納明細書)の宛名について、封筒の宛名との確認を怠っていた。

 

4 再発防止策

(1)他者の文書が混在しないよう、文書の発送準備に際しては、机上整理を行い作業することを徹底するとともに、封筒の宛名と送付文書の宛名を確認する際、全ての文書について、担当者と担当者以外の者によるダブルチェックに万全を期する。

(2)徴収機構全職員に対し、個人情報保護の重要性を再認識させるとともに、「大阪府域地方税徴収機構における個人情報の取扱いについて」のルールを周知徹底し、個人情報を含む税務情報の適正な取扱いをより一層進める。

  

※  大阪府では、地方税収入未済額のさらなる縮減を図るため、府と府内27市町との間で「大阪府域地方税徴収機構」を設置し、府と市町職員が共同して積極的な徴収を行っています。

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