サイトコードhodo
NO22157
部局財務部
室課中河内府税事務所
グループ管理課
資料名(大見出し)自動車税納税通知書の誤送付について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2015/10/19
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6789-2791
メールアドレスnakakawachizei@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

大阪府中河内府税事務所(以下「事務所」という。)において、個人情報が記載された自動車税に係る納税通知書を誤って他者に送付したことが判明しました。このような事態を招きましたことを深くお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に向けて取り組んでまいります。

 

1 納税通知書に記載されていた個人情報の内容

     納税者の氏名、住所(誤送付をしたAさんの住所)、自動車登録番号、税目、税額、納期限、検査有効期限、車台番号

 

2 経過及び発生原因

平成27年10月9日(金曜日)

(1) Aさんから、「覚えのない自動車税の納税通知書が届いたので、確認してほしい。」との内容の電話があった。

(2) 事務所内で関係資料を調査したところ、当該自動車の納税義務者はBさんであり、以下の事実が判明した。

・ Bさんあての平成27年度分自動車税の納税通知書が返戻になったため、所在調査を実施したところ、Bさんではなく、Bさんと氏名の「読みがな」が同一であるAさんの情報が得られた。

・ この調査によって得られた情報がBさんに係る情報かどうかの確認が不十分な状態で、Aさんの住所をBさんの住所として、平成27年9月11日に電算システム上のデータを更新した。

・ 平成27年10月1日に、当該自動車の納税義務者ではないAさんの住所にBさん名義の納税通知書を送付した。

    平成27年10月10日(土曜日)

・ 職員がAさんの自宅を訪問し、納税通知書を誤送付したことについて謝罪し、誤送付した納税通知書の返却を受けた。

   平成27年10月14日(水曜日)

       ・ Bさんの所在が確認できたため、職員がBさんの自宅を訪問し、納税通知書を誤送付したことについて謝罪し、改めて納税通知書を送付する旨を説明した。

 

3  再発防止策

  (1)事務所全職員に対して、個人情報保護の重要性を再認識させるため、研修を実施するとともに、個人情報を含む税務情報の適正な取扱いを徹底する。

  (2)チェックリストを作成し、調査により得られた情報が真の納税者のものかどうかについて、氏名漢字、読みがな、前住所及び生年月日の項目を用い、担当者と担当者以外の者によるダブルチェックを徹底する。 

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