平成27年10月20日に11月末が予定申告(※注)期限である法人に送付した申告書用紙8,930件に関して、予め印字している税額の一部を正しい税額で印字せず送付したという事案が発生しました。 今回の事案は課税誤りではなく、法人の申告手続きの利便性を考慮して、事前に申告書用紙に印字している税額の一部が誤っていたものであり、同封した納付書の税額については、正しく印字しておりました。 このような事態を招きましたことをお詫びいたしますとともに、再発防止を徹底してまいります。 なお、正しく印字した申告書用紙を既に再送付しておりますので、再送付しました用紙により申告いただきますようお願いしております。
(※注) 予定申告は、事業年度が6ヶ月を超える一定の法人が、事業年度の開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、前事業年度の税額をもとに申告する方法をいいます。 本府では、法人の申告手続きの利便性を考慮して、予め税額等を印字した申告書用紙を送付しています。
1.事案の概要 平成27年10月21日(水曜日) 〇 法人の経理担当者から、本府が送付した予定申告書用紙に印字されている税額について 問い合わせがあり、本来、法人税割額と均等割額の合計額が印字されるべき「この申告により 納付すべき道府県民税額」欄に、法人税割額のみが印字されていることが判明。 〇 予定申告書用紙の作成、税額の印字、封入封かん等一連の業務を委託している委託 事業者に確認したところ、予定申告書用紙に税額を印字するプログラムに誤りがあったことが 判明したことから、予定申告書用紙の再作成、税額の印字、封入封かん等を指示。
平成27年10月23日(金曜日) 〇 正しく印字した予定申告書用紙(8,930件)にお詫び文を同封し再送付。
2.事案の発生原因 委託事業者において、印字プログラムの作成時に「この申告により納付すべき道府県民税額」に 法人税割額のみの税額を設定したことに加え、本府の履行確認が不十分であったため。
3.今後の対応 (1) 再送した予定申告書用紙を利用して申告していただくよう、本府ホームページへの掲載や 近畿税理士会に対する周知依頼等その周知を図ります。 なお、仮に10月20日に送付した予定申告書用紙の内容でそのまま申告をいただいた場合 でも、法人等に連絡をさせていただいた上で補正を行い、正しい税額で申告されたものとして 取扱います。
(2) 委託事業者から報告のあった、原因と対応策について検証を行い、再発の防止が図れるよう 指導を徹底します。 委託事業者の再発防止策の履行確認を徹底するとともに、成果品の検査の徹底を図ります。 |