サイトコードhodo
NO22804
部局財務部
室課北河内府税事務所
グループ納税第二課
資料名(大見出し)府税の収納誤りについて
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2016/01/07
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号072−844−1331
メールアドレスkitakawachi-zeig08@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

大阪府北河内府税事務所(以下「事務所」という。)において、他の納税者の納付書で誤って府税を収納し、領収証書を交付したことが判明しました。

 このような事態を招きましたことを深くお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に向けて取り組んでまいります。

 

1 領収証書に記載されていた個人情報の内容

    納税者の氏名(屋号含む)、税目、税額

 

2 経過

平成27年12月25日(金曜日)

 〇納税者Aさんが納税のために事務所に来所。

 〇Aさんの応対をした職員Xが所内で収納するために納付書を作成。同時刻、納税者Bさんの電話応対をしていた職員Yが送付依頼のあったBさんの納付書を作成。

 〇納付書は同一のプリンターに出力されていたため、職員XはBさんの納付書をAさんあてのものと誤認して、Bさんの納付書でAさんから府税を収納し領収証書を交付した。

 〇職員Yがプリンターに残存する納付書から収納誤りに気付いた。(個人情報の流出が判明)

 〇Aさんに面会し、誤ってBさんの納付書で収納したことを伝え謝罪し、交付した領収証書の返還を受け、改めてAさんの納付書で収納を行った。

 〇Bさんに連絡し謝罪の上、訪問を約した。

平成27年12月26日(土曜日)

 〇Bさんに面会し、Bさんの納付書で誤って他の方から収納手続きを行ったことについて謝罪し、了解を得た。

 

3 本事案の発生原因

 担当者から納税者に納付書を示す際や領収証書を交付する際の内容確認及び納税者への収納内容の説明が不十分であった。

 

4 再発防止策

(1)事務所全職員に対し、個人情報保護の重要性を再認識させ、個人情報を含む税務情報の適正な取り扱いを徹底する。

(2)納税者に納付書を交付する際、担当者と担当者以外の者によるダブルチェックを確実に実施すること及び納付書や領収証書等の書面を納税者へ交付する際には、納税者に対し書面内容の確実な説明を徹底する。

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