サイトコードhodo
NO23479
部局財務部
室課税務局徴税対策課
グループ地方税徴収向上グループ
資料名(大見出し)個人情報を含む文書の誤送付について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2016/03/11
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6210-9141
メールアドレスzeimu-g26@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

大阪府域地方税徴収機構※(以下「徴収機構」という。)において、Aさんが所有する不動産を差し押さえた後、同不動産に抵当権を設定しているB法人に対する滞納処分関係通知書(以下「通知書」という。)を誤って別のC法人に送付したことが判明しました。 このような事態を招きましたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に向けて取り組んでまいります。


1 通知書に記載されていた個人情報の内容

  滞納者の住所・氏名、滞納税目、滞納税額、差押財産 等


2 経過と対応

 平成28年2月22日(月曜日)
 〇 徴収機構からAさんの利害関係人としてC法人あてに通知書を送付した。

 平成28年2月25日(木曜日) 

 〇 C法人の担当者から通知書に記載された名宛人は当社とは無関係である旨の連絡があった。

 〇 職員が事実関係を確認したところ、B法人に送付すべきものを誤ってC法人に送付したことが判明したため、C法人の責任者にお詫びするとともに同通知書を徴収機構に返送するよう依頼した。

 〇 職員がAさんの自宅を訪問するも不在のため、連絡依頼書を郵便ポストに投函した。

 平成28年2月26日(金曜日)

 〇 徴収機構にC法人から誤送付があった通知書が返送された。

 平成28年3月7日(月曜日)

 〇 職員がAさんの自宅を再度訪問するも不在のため、改めて連絡依頼書を郵便ポストに投函した。

 平成28年3月9日(水曜日)

 〇Aさんから連絡が無かったため、Aさんに経過説明の文書を郵送した。


3 本事案の発生原因

 〇 B法人が改組されC法人に統合されたものと誤認したことによる。


4 再発防止策

(1)滞納処分関係文書の作成等に係る事務処理過程を検証し、送付先の確認をはじめ決裁等の内部チェックを徹底する。

(2)徴収機構全職員に対し、個人情報保護の重要性を再認識させるとともに、「大阪府域地方税徴収機構における個人情報の取扱いについて」のルールを改めて周知する。


※ 大阪府では、地方税収入未済額のさらなる縮減を図るため、平成27年度から大阪府と大阪府内27市町との間で「大阪府域地方税徴収機構」を設置し、府及び市町職員が共同して積極的な徴収を行っています。

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