サイトコードhodo
NO23839
部局財務部
室課中河内府税事務所
グループ管理課
資料名(大見出し)府税納付書の誤発行及び収納誤りについて
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2016/04/22
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6789-2791
メールアドレスnakakawachizei@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 大阪府中河内府税事務所(以下「事務所」という。)において、他の納税者の納付書で誤って府税を収納し、領収証書を交付したことが判明しました。

このような事態を招きましたことを深くお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に向けて取り組んでまいります。

 

1 納付書に記載されている個人情報の内容

  納税者の氏名、税目、税額、自動車登録番号、車台番号(下4ケタ)

 

2 経過

○ 平成28年4月18日(月曜日)

・Aさんから、「平成28年4月15日に、平成28年度自動車税を納税しようと事務所に赴いたところ、平成27年度分が未納であるとの説明があったため、平成27年度自動車税(本税と延滞金)を納付した。しかし、帰宅後に、平成27年4月13日付けの領収印がある他者の領収証書が見つかった。」との連絡があった。

・調査したところ、職員が同日(平成27年4月13日)に減免申請を行ったBさん名義の納付書を誤って作成しAさんに交付していたこと、また、Bさんの自動車税が後日に減免になり還付していたことが判明した。

・職員がAさんに面会し、誤った説明により二重納付になったこと等について謝罪し、Bさん名義の領収証書の返還を受けた。

 

○ 平成28年4月19日(火曜日)

・Bさんに電話連絡し、Bさん名義の納付書を誤って第三者に交付したこと等について謝罪し了承していただいた。また、還付した金額の返納を依頼した。

 

○ 平成28年4月20日(水曜日)

・職員がBさんに面会し、還付した金額の返納を受けた。

・Aさんの自動車税について、平成27年4月13日納付分を平成27年度自動車税に、平成28年4月15日納付分を平成28年度自動車税にそれぞれ充てるとともに、延滞金については、還付する手続きを行う旨をAさんに説明し、了承していただいた。

 

3 本事案の発生原因

○ 担当者一人で納付書を作成し、担当者以外による内容確認が不十分であった。

○ 納税者に納付書を交付する際の内容確認及び納税者への説明が不十分であった。

 

4 再発防止策

○ 納付書を作成する際には、担当者と担当者以外の者によるダブルチェックを十分に行うとともに、納付書を納税者に交付する際には、担当者による内容の確認と納税者への説明を確実に行う。

○ 事務所全職員に対して個人情報保護の重要性を再認識させ、個人情報を含む税務情報の適正な取扱いを徹底する。

 

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