サイトコードhodo
NO25392
部局財務部
室課税務局徴税対策課
グループ納税グループ
資料名(大見出し)自動車税徴収引継通知書兼納付書等の延滞金額の印字誤りについて
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2016/09/29
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6210-9131
メールアドレスzeimu-g30@gbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 平成28年9月21日(水曜日)に発送しました自動車税徴収引継通知書兼納付書(大阪市内の納税者にあっては、催告状(差押予告)兼納付書。)1,847件につきまして、延滞金額を本来の金額より少ない額で印字して作成し、発送した事案が発生しました。
 このような事態を招きましたことを深くお詫びいたしますとともに、再発防止を徹底してまいります。
 なお、納付期限(平成28年9月30日(金曜日))まで、この納付書を使用して納付していただくことができますが、その場合に発生する延滞金額の差額については、10月上旬に納付書を送付いたします。
 また、納付期限までに納付いただけなかった方に対しても、改めて期限を設定した納付書を作成し、再度送付いたします。

 

1.事案の概要
  平成28年9月26日(月曜日)
  ○ 納税者との折衝の中で、本府が送付した納付書の延滞金額が本来の金額より少ない額で印字されていることが判明。
  ○ 納付書の印字データの作成業務を委託している委託事業者に確認したところ、延滞金額を算定する際に、算定期間の終期を誤った日付で計算したことが判明。 


2.事案の発生原因
  ○ 委託事業者が納付書の印字データを作成する際に、延滞金額の算定期間の終期の設定を誤り、9月末で算定すべきところを8月末で計算していたこと。
  ○ 納付書の印字内容(印字されている納付期限で延滞金額が算定されているかどうか)について、府職員の確認が不十分であったこと。
 

3.今後の対応
(1) 平成28年9月30日(金曜日)に、対象の納税者にお詫び状を発送いたします。
(2) 平成28年10月上旬に、差額分の延滞金額の納付書を送付いたします。
    また、納付期限までに納付いただけなかった方に対しても、改めて期限を設定した納付書を作成し、再度送付いたします。
(3) 納付書の印字内容の確認を漏れなく行うことで再発防止の徹底を行ってまいります。

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