サイトコードhodo
NO28738
部局財務部
室課中央府税事務所
グループ納税第一課
資料名(大見出し)府税納付書の誤発行及び収納誤りについて
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2017/09/27
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6941-7951
メールアドレスchuozei-g08@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 このたび中央府税事務所(以下「事務所」という。)において、他の納税者の納付書で誤って府税を収納し、領収証書を交付したことが判明しました。

 このような事態を招きましたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。

 

1 納付書に記載されていた個人情報

  納税者の氏名、税目、徴収番号(※)、年度、期別、税額

(※徴収番号 府税の課税情報を管理する一連の番号)

 

2 事案の経過及び対応

○平成29年9月21日(木曜日)

・担当者は、納税者A氏及びB氏と納税相談のためにそれぞれ来所約束をしていた。

・A氏が12時50分ごろ来所し、納税相談の上、担当者は納付書を作成して交付した。A氏は、同日税額の一部を、所内銀行にて納付した。

・その後、担当課長が、A氏との交渉記録の記載がないことに気付き、A氏の来所時の状況に関して、担当者に確認したところ、担当者は他に来所約束をしていたB氏の交渉記録欄にA氏との交渉記録を誤って記載し、納付書についてもB氏名義で発行したものをA氏に交付し、納付させたことが判明した。

・A氏に電話連絡し、B氏名義の納付書を交付し納付させたことを説明して謝罪し、翌日の来所約束をした。

・B氏に電話連絡し、謝罪するとともに、翌日に詳細を聞く旨申し出があり、来所約束をした。

○平成29年9月22日(金曜日)

・A氏と面会し、誤って交付した領収証書を回収するとともに、正しい領収証書を交付し、了承していただいた。

・B氏から都合が悪くなり、来所できないとの電話連絡があったため、B氏名義の納付書を誤って第三者に交付し納付させたことについて説明して謝罪し、了承していただいた。

 

3 事案の発生原因

○担当者が納付書作成の際に別人の情報で入力し、納付書を作成した。その際、出力した納付書が正しい相手方かどうかの確認を怠った。

○納付書を交付する際に、納付書の内容について納税者と確認を行わなかった。

 

4 再発防止策

○来所納税者等へ書類を交付する場合は、担当者以外の職員が確認したうえで、再度、納税者等と内容の確認を行う。

○全職員に対して個人情報保護の重要性を再認識させ、個人情報を含む税務情報の適正な取扱いを再度徹底する。

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