サイトコードhodo
NO31302
部局財務部
室課税務局税政課
グループ税務企画グループ
資料名(大見出し)法定外目的税「宿泊税」の変更について総務大臣の同意を得ました
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2018/06/26
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6210-9119
メールアドレスzeimu-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 大阪府では、宿泊税条例について、宿泊税の課税対象となる施設に、住宅宿泊事業法に係る施設を追加する一部改正を行い、地方税法に基づき総務省と協議を行ってきました。
 このたび、総務省との協議を終え、平成30年6月26日に総務大臣による法定外目的税変更の同意を得ました。
 変更の概要は以下のとおりです。


課税客体大阪府域内に所在するホテル、旅館、簡易宿所(旅館業法第三条第一項の許可を受けて行う同法第二条第二項及び第三項の営業)、国家戦略特別区域法第十三条第四項に規定する認定事業及び住宅宿泊事業法第二条第三項に規定する住宅宿泊事業に係る施設への宿泊行為
課税標準大阪府内のホテル、旅館、簡易宿所、特区民泊又は住宅宿泊事業法に係る施設における宿泊数
納税義務者大阪府内のホテル、旅館、簡易宿所、特区民泊又は住宅宿泊事業法に係る施設における宿泊者


※太字部分が変更箇所を示す。


【経過】
・平成30年3月23日 大阪府議会にて改正条例案可決
・平成30年3月29日 総務大臣協議開始
・平成30年6月26日 総務大臣同意
・平成30年10月1日 改正条例施行(予定)

 
≪連絡先≫

<税のしくみに関すること>
大阪府財務部税務局徴税対策課軽油諸税グループ
電話:06-6210-9128


<税の目的・使いみちに関すること>
大阪府府民文化部都市魅力創造局企画・観光課観光環境整備グループ
電話:06-6210-9314

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