| サイトコード | hodo |
| NO | 34869 |
| 部局 | 財務部 |
| 室課 | 税務局徴税対策課 |
| グループ | 不動産グループ |
| 資料名(大見出し) | 不動産取得税の課税誤りについて |
| 資料名(小見出し) | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2019/06/17 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9125 |
| メールアドレス | zeimu-g07@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 不動産取得税は、不動産の所有権の取得に対して課税されるものですが、地上権設定がされたマンションについて、不動産取得税の課税対象とならない地上権の取得に対して誤って課税した事案があることが判明しました。 深くお詫び申し上げますとともに、今後、再発防止に努めてまいります。 なお、現在、他の事案につきましても同様の課税誤りがないかについて確認を行っており、確認結果につきましては改めてご報告します。
1 概要等 (1)事案の概要 神奈川県の不動産取得税の課税誤りに係る記者発表資料(令和元年5月29日付け)を受け、同様の課税誤り事案がないかを自主的に確認しました。その結果、大阪府においても、大阪市内の地上権設定がされたマンションについて、家屋の所有権の取得に対する課税を行う際に、土地の地上権の取得に対しても誤って不動産取得税を課税していたことが判明しました。
(2)件数及び税額 現時点において課税誤りが判明した事案は、以下のとおりです。 計7件 313,000円
2 原因 法務局において、所有権移転登記に係る登記申請書類の閲覧により課税資料の収集を行う際に、地上権の取得を所有権の取得と誤認して収集し、その資料を基に課税したため。
3 今後の対応 誤って課税をした納税者様に対しては、お詫びし、速やかに還付します。 また、同様の課税誤りの有無に係る確認を速やかに行い、全容を把握した後、確認結果を改めてご報告します。 |
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