大阪府豊能府税事務所において、個人情報が記載された「減免辞退届(※1)」(以下「辞退届」という。)及び「自動車税(種別割)減免更新申立書(※2)」(以下「申立書」という。)を紛失するという事案が発生しました。 このような事案が生じたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。 (※1)自動車税(種別割)減免の承認を一度受けた納税義務者が、後に減免事由に該当しなくなった、又は減免を辞退する旨を申し立てるための書類。 (※2)自動車税(種別割)減免の承認を前年度に受けていた納税義務者が、翌年度の減免事由を申し立てるための書類。 1.辞退届及び申立書に記載されていた個人情報 ・納税義務者(所有者)A氏の氏名、住所、電話番号、自動車登録番号、自動車税減免申請の事実及びA氏の同居家族B氏の氏名、住所、生年月日、身体障がい者手帳の等級及び区分 ・納税義務者(所有者)C氏の氏名、住所、電話番号、自動車登録番号、自動車税減免申請の事実及びC氏の同居家族D氏の氏名、住所、生年月日、療育手帳の等級及び区分 2.経緯 ○令和5年4月12日(水曜日)、13日(木曜日) ・他の府税事務所から豊能府税事務所所管のA氏、C氏の辞退届を受け付けたため書類を送付するとの連絡があり、A氏、C氏から既に提出されていた申立書を簿冊から取り出し、納税者ごとに書類を保管するためのクリアファイルに入れ、施錠可能な課内の共有キャビネットに保管した。 ○令和5年4月17日(月曜日) ・辞退届を受け付けた府税事務所からA氏、C氏の書類一式が到着したため、申立書と併せてA氏、C氏それぞれのクリアファイルに入れ、共有キャビネットに保管した。 ○令和5年6月20日(火曜日) ・当該書類の編綴作業を行い、書庫に戻した。 ・その後、別の作業に使用するため書庫から簿冊を取り出した際、A氏、C氏の辞退届及び申立書がないことに気付き、課の共有キャビネット、職員の机及び脇机等を捜索した。 ○令和5年6月21日(水曜日)から6月23日(金曜日) ・複数の職員で課の共有キャビネット、職員の机、脇机及び書庫等を捜索したが、発見できなかった。 ○令和5年6月26日(月曜日) ・A氏へ電話連絡し、A氏及びB氏の書類紛失について経緯説明及び謝罪を行い、了承を得た。 ・C氏を訪問し、C氏及びD氏の書類紛失について経緯説明及び謝罪を行い、了承を得た。 3.紛失の原因 簿冊に編綴する際は、クリアファイルで保管している書類の中から減免申請に不要な書類を取り出し、シュレッダーにより廃棄しているが、本事案においては辞退届及び申立書を不要な書類としてシュレッダーにより誤廃棄した可能性がある。 4.再発防止策 ・シュレッダー処理を行う際は、保存すべき書類が混入していないか複数の職員で確認することを徹底する。 ・所属の職員に対して本事案を周知するとともに、個人情報の適正な取扱いを徹底するよう改めて注意喚起を行う。 |