サイトコードhodo
NO49731
部局財務部
室課中央府税事務所
グループ納税第一課
資料名(大見出し)個人情報が記載された納付書の誤送付について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開中
公開開始日(府HP用)2023/12/12
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6941-7951
メールアドレスS103103@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

大阪府中央府税事務所において、個人情報が記載された不動産取得税に係る納付書(以下「納付書」という。)を誤送付するという事案が発生しました。

  このような事態を招いたことを深くお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に向けて取り組んでまいります。

 

1 納付書に記載されていた個人情報

 A氏の住所、氏名、税目、徴収番号(※)、年度、税額

 (※)府税の課税情報を管理する一連の番号

 

2 経緯

 〇令和5年10月23日(月曜日)

  ・職員XがA氏及びB氏に対する納付書と送付状をそれぞれ作成、封入した後、職員Yが封緘し、発送した。 

 〇令和5年11月16日(木曜日)

  ・B氏から電話で、「10月30日に納付したが、領収証書を確認したところ、別人の氏名が記載されている。」との連絡があった。

  ・XがA氏及びB氏の納付書の作成履歴等を確認した結果、A氏の納付書を2枚作成し、そのうちの1枚を誤ってB氏に送付していた。また、B氏がA氏の納付書により不動産取得税を納付していたことが判明した。

  ・担当課長がB氏に電話連絡し、経緯説明及び謝罪を行った。併せてA氏の氏名が記載された領収証書を回収した後、納付された不動産取得税の振替処理を行い、B氏あてに領収証書を交付することについて了承を得た。

  ・担当課長がA氏に電話連絡し、経緯説明及び謝罪を行った。

・担当課長がA氏の自宅を訪問したが、留守のため、担当課長あてに連絡をいただくことを記載した文書を投かんした。

○令和5年11月17日(金曜日)から11月29日(水曜日)

・担当課長がA氏に複数回電話連絡したが繋がらず、改めてA氏の自宅を訪問したが留守のため、経緯と謝罪を記載した文書を投かんした。

 

3 原因

 〇複数の職員で納付書と送付状の宛名を照合することとなっていたが、納付書と送付状を照合せずに送付した。

 

4 再発防止策

 〇納付書を送付する際に、必ず複数の職員で納付書と送付状の宛名を照合することを徹底する。

 〇所属の職員に対して本事案を周知するとともに、個人情報の適正な取扱いを徹底するように改めて注意喚起を行う。

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