サイトコードhodo
NO2559
部局府民文化部
室課府政情報室広報広聴課
グループ広聴グループ
資料名(大見出し)大阪府情報公開審査会の答申について(第179号)
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2010/01/08
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944−6066
メールアドレスjohokokai-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 行政文書の公開決定に対する異議申立事案について、本日、下記のとおり大阪府情報公開審査会から実施機関(大阪府知事)に答申されましたのでお知らせします。

                                                 記 

1 事案名
  ダムに関する学識経験者からの知事ヒアリング概要公開決定(文書特定)異議申立事案

2 対象行政文書
  ダムに関する学識経験者からの知事ヒアリング概要

3 事案の概要
(1)行政文書公開請求のあった日       平成20年 8月13日
    【請求内容】
  平成20年7月8日の小沢福子府議に対する知事答弁の内、安威川ダムに関して、知事が会われた反対派および、地域活動をしている方について、会見された相手方と日時場所が分かる資料一式
(2)公開決定を行った日              平成20年 8月27日
(3)異議申立てを受理した日         平成20年 9月18日
 【異議申立の趣旨】
  実施機関が本件請求に対して特定し、公開した文書は、すでに異議申立人が情報提供により入手した文書と同一であるため、本件請求に対する公開文書には該当しない。
  また、公開文書に記載されたヒアリングの対象者である学識経験者は、反対派でも地域活動をしている方でもない。
  したがって、本件請求に対する実施機関の処分は、「文書不存在による非公開処分」とすべきである。

4 答申の内容 (資料「大公審答申第179号」参照)
 本件請求は、「知事が会われた『反対派』について、会見された相手方と日時場所が分かる資料一式」と「知事が会われた『地域活動をしている方』について、会見された相手方と日時場所が分かる資料一式」の2つの内容に分けられる。
 実施機関は、前者については公開決定を行っているが、後者については何ら決定を行っておらず、公開決定した「ダムに関する学識経験者からの知事ヒアリング概要」以外に本件請求に該当する文書が存在しないことに争いはない。したがって、実施機関は、請求内容のうち「知事が会われた『地域活動をしている方』について、会見された相手方と日時場所が分かる資料一式」の部分に対して不存在による非公開決定を行うべきである。
 実施機関のその余の判断は妥当である。

  

※ 実施機関(大阪府知事)は、答申を尊重して、速やかに、異議申立てに対する決定をしなければならない(大阪府情報公開条例第29条第3項)

関連リンク1_名称大阪府情報公開審査会
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/johokokai/jigyo1/toshin.html
関連リンク2_名称
関連リンク2_URL
関連リンク3_名称
関連リンク3_URL
添付ファイル1_名称資料「大公審答申第179号」
添付ファイル1_URLhodo-02559_4.doc
添付ファイル2_名称資料「大公審答申第179号」
添付ファイル2_URLhodo-02559_5.pdf
添付ファイル3_名称
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添付ファイル4_名称
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添付ファイル5_名称
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添付ファイル6_名称
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