サイトコードhodo
NO3237
部局府民文化部
室課府政情報室広報広聴課
グループ広聴グループ
資料名(大見出し)大阪府情報公開審査会の答申について(第183号)
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2010/03/19
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6066
メールアドレスjohokokai-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

行政文書公開請求の対象となる文書の特定に対する異議申立事案について、本日、下記のとおり大阪府情報公開審査会から実施機関(大阪府知事)に答申されましたのでお知らせします。

                                                 記 

1 事案名
  都市再生機構職員の官職氏名記載行政文書不存在決定異議申立事案

2 異議申立人が公開を求めた文書
  吹田操車場跡地土地区画整理事業の事業計画について、土地区画整理法第71条の3第6項に基づき国土交通省に送付した資料について、持参した都市再生機構の職員の官職氏名が記載された行政文書

3 事案の概要
(1)行政文書公開請求のあった日      平成21年2月23日
(2)不存在非公開決定を行った日      平成21年2月27日
 【不存在の理由】
   本件請求にかかる行政文書は作成又は取得しておらず、保有していない。  
(3)異議申立てを受理した日          平成21年3月 9日
 【異議申立ての趣旨】
   実施機関が国土交通大臣に送付した行政文書の送付日、送付の方法等を記録した文書が無いとは考えられない。

4 答申の内容(資料「大公審答申第183号」参照)
  実施機関の決定は妥当である。
  実施機関の職員が都市再生機構の職員に口頭で文書送付の依頼を行っており、依頼の際には出張旅費を伴わなかったので経費の支出に関する記録は存在しないこと、さらに、担当者は別途送付の記録を作成していないことから本件請求に係る行政文書は存在しないとする実施機関の説明について、
  ○ 実施機関における文書の送付についての実情
  ○ 実施機関における文書の送付の記録についての実情
  ○ 実施機関におけるこれまでの国土交通大臣への文書の送付の実情
からすると、特段不自然な点は認められず、本件請求に係る行政文書は存在しないと認められる。

※ 実施機関(大阪府知事)は、答申を尊重して、速やかに、異議申立てに対する決定をしなければならない(大阪府情報公開条例第29条第3項)

関連リンク1_名称大阪府情報公開審査会
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/johokokai/jigyo1/toshin.html
関連リンク2_名称
関連リンク2_URL
関連リンク3_名称
関連リンク3_URL
添付ファイル1_名称資料「大公審答申第183号」
添付ファイル1_URLhodo-03237_4.doc
添付ファイル2_名称資料「大公審答申第183号」
添付ファイル2_URLhodo-03237_5.pdf
添付ファイル3_名称
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添付ファイル4_名称
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添付ファイル5_名称
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添付ファイル6_名称
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