サイトコードhodo
NO3297
部局府民文化部
室課府政情報室広報広聴課
グループ広聴グループ
資料名(大見出し)大阪府情報公開審査会の答申について(第184号)
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2010/03/29
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6066
メールアドレスjohokokai-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

対象となる行政文書の存否を明らかにすることなく公開請求を拒否した決定(公開請求拒否決定)に対する審査請求事案について、本日、下記のとおり大阪府情報公開審査会から諮問実施機関(大阪府公安委員会)に答申されましたのでお知らせします。

                                                 記 

1 事案名
  特定個人の事件記録公開請求拒否決定審査請求事案

2 審査請求人が公開を求めた行政文書
  犯罪事件の加害者の個人情報が記載された行政文書 

3 事案の概要
(1)行政文書公開請求のあった日       平成21年6月15日

(2)公開請求拒否決定を行った日      平成21年6月25日
   【行政文書の存否を明らかにしない理由】
   本件請求は特定個人の事件に関する文書の公開を求めるものである。
   本件請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えることは、特定の個人が特定の事件に関係したか否かという情報を明らかにするものであって、個人のプライバシーに関する情報を公にすることになる。z
   したがって、本件請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、大阪府情報公開条例第9条第1号に該当する情報を公開することになるため、同条例第12条の規定により、当該行政文書の存否を明らかにしないで、本件公開請求を拒否する。 
  
(3)審査請求を受理した日         平成21年8月20日
   【審査請求の趣旨】
   本件請求を取り消し、加害者の個人情報の開示を求める。
   犯罪事件の被害者が加害者の個人情報を知ることは当然の権利である。

  
4 答申の内容 (資料「大公審答申第184号」参照)
  諮問実施機関の判断は妥当である。
  本件請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、大阪府情報公開条例第9条第1号に該当する情報を公開することとなると認められることから、同条例第12条の規定により、本件請求に係る行政文書の存否を明らかにすることなく本件請求を拒否したことは妥当である。

※ 諮問実施機関(大阪府公安委員会)は、答申を尊重して、速やかに、審査請求に対する裁決をしなければならない(大阪府情報公開条例第29条第3項)

関連リンク1_名称大阪府情報公開審査会
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/johokokai/jigyo1/toshin.html
関連リンク2_名称
関連リンク2_URL
関連リンク3_名称
関連リンク3_URL
添付ファイル1_名称資料「大公審答申第184号」
添付ファイル1_URLhodo-03297_4.doc
添付ファイル2_名称資料「大公審答申第184号」
添付ファイル2_URLhodo-03297_5.pdf
添付ファイル3_名称
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添付ファイル4_名称
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添付ファイル5_名称
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添付ファイル6_名称
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