サイトコードhodo
NO3316
部局府民文化部
室課府政情報室広報広聴課
グループ広聴グループ
資料名(大見出し)大阪府情報公開審査会の答申について(第186号)
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2010/03/30
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6066
メールアドレスjohokokai-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 行政文書の公開決定に対する異議申立事案について、本日、下記のとおり大阪府情報公開審査会から実施機関(大阪府知事)に答申されましたのでお知らせします。

                                                 記 

1 事案名
  全国知事会政権公約評価特別委員会へ提出した大阪府知事の評価文書部分公開決定異議申立事案


2 対象行政文書
  全国知事会政権公約評価特別委員会への大阪府知事評価の提出について


3 事案の概要
(1)行政文書公開請求のあった日       平成21年 8月24日
    【請求内容】
   全国知事会の政権公約評価で橋下知事の評価が分かる書類すべて
(2)部分公開決定を行った日         平成21年 8月25日
    【非公開部分】
  採点欄
  【非公開理由】
  条例第8条第1項第4号に該当する(事務執行支障情報)。
  本件行政文書(非公開部分)には、大阪府知事の各政党のマニフェストに対する項目ごとの評価(採点)が記載されており、これらを公にすると、政党各会派等との関係に混乱が生じ、今後の府政運営に著しい支障を及ぼすおそれがある。
(3)異議申立てを受理した日          平成21年 9月 1日
  【異議申立の趣旨】
  本件処分を取り消し、全部公開を求める。


4 答申の内容 (資料「大公審答申第186号」参照)
  実施機関は、公開しないことと決定した部分を公開すべきである。
  本件非公開部分(採点欄)を公開した結果、仮に大阪府議会の運営事務において多少のやりにくさが生じたとしても、「今後の府政運営に著しい支障を及ぼす」とまでは認められない。本件非公開部分に記載されている情報は公人としての具体的な政策に対する評価であり、このような情報は公開した上で、支障が起こらないよう説明を尽くすべきである。
  また、本件非公開部分は各政党のマニフェストのうち分権についての評価に過ぎず、個人の支持政党を表明したものではないことからも、説明を尽くせば著しい支障が生じるとまでは認められない。
  したがって、本件非公開部分は公開すべきである。


※ 実施機関(大阪府知事)は、答申を尊重して、速やかに、異議申立てに対する決定をしなければならない(大阪府情報公開条例第29条第3項)

関連リンク1_名称大阪府情報公開審査会
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/johokokai/jigyo1/toshin.html
関連リンク2_名称
関連リンク2_URL
関連リンク3_名称
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添付ファイル1_名称資料「大公審答申第186号」
添付ファイル1_URLhodo-03316_4.doc
添付ファイル2_名称資料「大公審答申第186号」
添付ファイル2_URLhodo-03316_5.pdf
添付ファイル3_名称
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添付ファイル4_名称
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添付ファイル5_名称
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添付ファイル6_名称
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