サイトコードhodo
NO4863
部局府民文化部
室課府政情報室情報公開課
グループ情報公開グループ
資料名(大見出し)大阪府情報公開審査会答申について(第194号)
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2010/09/22
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6066
メールアドレスjohokokai-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 行政文書の不存在による非公開決定に対する異議申立事案について、本日、下記のとおり、大阪府情報公開審査会から実施機関(大阪府教育委員会)に答申されましたのでお知らせします。

 

                                                                                記

 

1 事案名

 教職員評価・育成システム苦情審査会情報不存在決定異議申立事案

 

2 対象行政文書

「『評価育成』システムでの2008年度評価に対する苦情審査会(以下「苦情審査会」という。)についての情報。開催日時、場所、審議時間、会議参加者氏名、及び議事録、メモなど記録一切。」のうち、「メモなど」に係る部分

 

3 事案の概要

(1)行政文書公開請求のあった日 平成21年10月26日

 

(2)不存在による非公開決定を行った日 平成21年11月9日

 【行政文書を管理していない理由】

 担当者が備忘録として作成するメモについては、議事録及び「審査会の意見」が決裁された後は、速やかに廃棄していることから、行政文書として管理していない。

 

(3)異議申立てを受理した日 平成21年12月16日

 【異議申立ての趣旨】

 本件決定の取消し及び当該情報の全部開示を求める。

 

 教職員評価・育成システムにおける苦情審査会の議事録は、発言者の氏名の記載もない形式的なものであり、実質的な議事録は、むしろ、議事録作成のための担当者のメモである。

    しかるに、メモが行政文書ではないとの理由で、これを廃棄することが許されるのであれば、実施機関に都合が悪いことは議事録作成段階で修正されてしまい、議事録の二重帳簿状態を認めることになる。

こういう状況は、同システムの苦情対応の手続に反するものであり、同システムでの評価は、昇給、賞与等当該教職員の権利に大きく関わるものである以上、納得できない。

 

(4)答申の内容(資料「大公審答申第194号」参照)

 実施機関の決定は妥当である。

 

 実施機関は、本件請求に係る「メモなど」は、実施機関の職員が備忘録として記録したもので、議事録等が決裁され確定した後は、廃棄されて、存在せず、また、本件決定と同時に行った部分公開決定で異議申立人に公開したもの以外の議事録は作成していないとする。

このような実施機関の説明については、特段に不自然な点は認められず、本件不存在決定に係る情報が記録された行政文書は存在しないと認められる。

 

※実施機関(大阪府教育委員会)は、答申を尊重して、速やかに異議申立てに対する決定をしなければならない。(大阪府情報公開条例第29条第3項)

関連リンク1_名称大阪府情報公開審査会
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/johokokai/jigyo1/toshin.html
関連リンク2_名称
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関連リンク3_名称
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添付ファイル1_名称大公審答申第194号
添付ファイル1_URLhodo-04863_4.doc
添付ファイル2_名称大公審答申第194号
添付ファイル2_URLhodo-04863_5.pdf
添付ファイル3_名称
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添付ファイル4_名称
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添付ファイル5_名称
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添付ファイル6_名称
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