サイトコードhodo
NO5501
部局府民文化部
室課府政情報室情報公開課
グループ情報公開グループ
資料名(大見出し)大阪府情報公開審査会答申について(第195号)
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2010/12/07
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6066
メールアドレスjohokokai-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 行政文書の不存在による非公開決定に対する異議申立事案について、本日、下記のとおり、大阪府情報公開審査会から実施機関(大阪府知事)に答申されましたのでお知らせします。

 

                                                                 記

 

1 事案名

  府営桃山台1丁住宅建設関係文書不存在決定異議申立事案

 

2 対象行政文書

  府営桃山台1丁住宅建設に関する宅地造成等規制法(以下「宅造法」という。)に係る図面等(検査済証、造成図面、施工者等)

 

3 事案の概要

(1)  行政文書公開請求のあった日 平成21年9月29日

 

(2)  不存在による非公開決定を行った日 平成21年10月9日

  【行政文書を管理していない理由】

 公開請求に係る行政文書については、文書の保存年限を経過しており、検索したところ現に保管していないため管理していない。

 

(3)  異議申立てを受理した日 平成21年10月20日

  【異議申立ての趣旨】

    本件決定を取り消し、公開を求める。

    府営桃山台1丁住宅は、現在も府民が生活する住まいであり、その賃貸建物の貸主は実施機関であるが、府営住宅の建設に関する文書が存在しないとすればそれは違法建築物ではないか。実施機関は、その安全管理の責務を果たすためにも文書を公開すべきである。

 

(4)答申の内容(資料「大公審答申第195号参照」

    実施機関の決定は妥当である。

 

本件行政文書については、宅造法及び建築基準法の規定ならびに当該住宅の建築基準法に基づく文書等から、当該地番に係る宅造法に関する検査が堺市において実施され、検査済証が実施機関に発行されていたと推測されるが、保存期間の関係で廃棄されたと考えることが合理的であり、本件不存在決定の対象となった行政文書は存在しないと認められる。

 

  ※実施機関(大阪府知事)は、答申を尊重して、速やかに異議申立てに対する決定をしなければならない。(大阪府情報公開条例第29条第3項)

関連リンク1_名称大阪府情報公開審査会
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/johokokai/jigyo1/toshin.html
関連リンク2_名称
関連リンク2_URL
関連リンク3_名称
関連リンク3_URL
添付ファイル1_名称大公審第195号
添付ファイル1_URLhodo-05501_4.doc
添付ファイル2_名称大公審第195号
添付ファイル2_URLhodo-05501_5.pdf
添付ファイル3_名称
添付ファイル3_URL
添付ファイル4_名称
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添付ファイル5_名称
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添付ファイル6_名称
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