サイトコードhodo
NO5814
部局府民文化部
室課府政情報室情報公開課
グループ情報公開グループ
資料名(大見出し)[府民文化部] 大阪府情報公開審査会の答申について(答申番号第198号)
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2011/01/27
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6066
メールアドレスjohokokai-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

対象となる行政文書が、大阪府情報公開条例第40条に規定する刑事訴訟法第53条の2の「訴訟に関する書類」にあたるので非公開とした決定及び、その存否を答えるだけで条例第9条1号に該当する情報を公開することになるため、条例第12条の規定により、公開請求を拒否した決定に対する審査請求事案について、本日、下記のとおり大阪府情報公開審査会から諮問実施機関(大阪府公安委員会)に答申されたのでお知らせします。

 

1  事案名

   告発告訴状関係文書非公開・公開請求拒否決定審査請求事案

2  審査請求人が公開を求めた行政文書

   警察署に提出した告発告訴状に係る送致書類等と地検からの処分書等行政文書全部一式

3  事案の概要

 (1) 行政文書公開請求のあった日      平成22年3月15日

 (2) 非公開・公開請求拒否決定を行った日  平成22年3月24日

  【行政文書を非公開とする理由】

   本件公開請求に係る行政文書は、大阪府情報公開条例第40条に規定する、刑事訴訟法第53条の2の「訴訟に関する書類」に該当し、同条例の規定を適用しないこととされているものである。

  【公開請求を拒否する理由】

   本件請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、条例第9条第1号に該当する情報を公開することとなるためである。

(3)     審査請求のあった日        平成22年4月9日

  【審査請求の趣旨】

   処分が正当なら民に理解できる説明をするか、不当なら処分を取消し、正当な対応を求める

4  答申の内容(資料「大公審答申第198号」参照)

   諮問実施機関の判断は妥当である。

   実施機関が本件請求にかかる行政文書のうち、送致書類等について条例第40条に規定する「訴訟に関する書類」に該当するとして、条例の規定を適用せずに本件決定を行ったことは妥当であると認められる。

   また、地検からの処分書等が存在しているか否かを答えるだけで、条例第9条第1号に該当する情報を公開することとなるため、同条例第12条の規定により当該行政文書の存否を明らかにしないで請求を拒否したことは妥当であると認められる。

 

  ※ 諮問実施機関(大阪府公安委員会)は、答申を尊重して、速やかに、審査請求に対する裁決をしなければならない(大阪府情報公開条例第29条第3項)

関連リンク1_名称大阪府情報公開審査会
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/johokokai/jigyo1/toshin.html
関連リンク2_名称
関連リンク2_URL
関連リンク3_名称
関連リンク3_URL
添付ファイル1_名称資料「大公審第198号」
添付ファイル1_URLhodo-05814_4.doc
添付ファイル2_名称資料「大公審第198号」
添付ファイル2_URLhodo-05814_5.pdf
添付ファイル3_名称
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添付ファイル4_名称
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添付ファイル5_名称
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添付ファイル6_名称
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