サイトコードhodo
NO7828
部局府民文化部
室課府政情報室情報公開課
グループ情報公開グループ
資料名(大見出し)大阪府情報公開審査会の答申について(第207号)
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2011/08/31
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6066
メールアドレスjohokokai-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

行政文書の不存在非公開決定及び部分公開決定に対する異議申立事案(事案名:調節池関連文書不存在非公開決定等異議申立事案)について、本日、大阪府情報公開審査会から実施機関(大阪府知事)に対し、実施機関の決定は妥当である旨の答申が出されましたのでお知らせします(詳しくは、添付資料「大公審第207号」を参照してください。)。

 ※調節池とは、集中豪雨などの局地的な出水に備えて、一時的に雨水を貯留し、下流河川の洪水負担の増大の軽減を図ることを目的に設置される池をいいます。

 

 (参考)

1.異議申立ての対象となった公開決定の概要

 

情報公開請求内容(対象行政文書)

公開決定内容

和田川光明台調節池設置に伴う以下の資料

(1)光明台調節池(河川)の宅地用地から公共用地への都市計画変更の法手続と許可(認可)図書一切

不存在非公開決定

(理由)本件請求に係る行政文書は、取得又は作成していないため、管理していない。

(2)同調節池の建設に伴う事業者(府)と和泉市行政機関及び地元との協議書のすべて

(3)地すべり事故に伴う関係者との協議書のすべて

部分公開決定

(理由)本件行政文書(非公開部分)には、個人の氏名及び居宅の状況等が記録されており、これらは特定の個人が識別される個人のプライバシーに関する情報であって、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるものに該当するため。

 

 

2.異議申立ての趣旨

    資料(1)の不存在非公開決定及び資料(2)・(3)の部分公開決定の取消しを求める。都市計画関係法令上、都市計画決定手続きを行う必要があるため、当然、資料(1)の文書は存在するはずである、又は、不存在理由として、そもそも都市計画関係法令上の根拠を明示すべき。資料(2)・(3)についても更なる文書が存在するはずである。など

 

3.審査会の結論(答申内容)

  実施機関(知事)の決定は妥当である。  

  都市計画法、下水道法及び河川法等の関係法令において、実施機関に調節池を都市計画決定することを義務付ける規定は無く、実施機関の裁量の範囲である。また、資料(1)を取得又は作成しなかった理由について、関係法令に基づいてより具体的に説明することが望ましいものの、不存在非公開決定の理由としては、瑕疵があるとまではいえない。資料(2)・(3)についても部分開示した文書以外に文書が無いという説明に不自然な点は無い。など

関連リンク1_名称大阪府情報公開審査会
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/johokokai/jigyo1/toshin.html
関連リンク2_名称
関連リンク2_URL
関連リンク3_名称
関連リンク3_URL
添付ファイル1_名称資料「大公審第207号」
添付ファイル1_URLhodo-07828_4.doc
添付ファイル2_名称資料「大公審第207号」
添付ファイル2_URLhodo-07828_5.pdf
添付ファイル3_名称
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添付ファイル4_名称
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添付ファイル5_名称
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添付ファイル6_名称
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